令和4年10月から始まった介護職員等ベースアップ等支援加算とは?

令和4年10月の介護報酬改定により、「ベースアップ等支援加算」が新設されました。これは介護職員等の処遇改善を目的とし、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるという措置です。今回は、ベースアップ等支援加算の特徴や条件について厚生労働省の資料をもとに解説していきます。

ベースアップ等支援加算とは

ベースアップ等支援加算とは、介護職員等の処遇改善を図るための加算制度です。「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として、令和4年10月の介護報酬改定により創設されました。令和4年2月に始まった「介護職員処遇改善支援補助金」をベースとしており、介護職員1人あたりの収入を3%程度(月額9,000円程度)引き上げるというのが主な内容です。

介護従事者の賃金改善は10年以上前から取り組まれてきましたが、ベースアップ等支援加算は従来の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」に上乗せされる形で実施されます。


引用:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定について

ベースアップ等支援加算の対象となる職種

ベースアップ等支援加算の対象となる職種は介護職員ですが、その他の職員についても各事業所の判断により柔軟な運用が認められています。そのため事業所によってリハビリ職や事務職なども対象となることがあります。

ベースアップ等支援加算の加算率

ベースアップ等支援加算は「処遇改善加算」や「特定処遇改善加算」と同様に、介護サービスの種類に応じて一定の加算率を介護報酬に乗じる形式です。


引用:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定について

ベースアップ等支援加算の算定要件

ベースアップ等支援加算を算定するには、以下の要件を満たすことが求められます。

  • 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
  • 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ 等(※)に使用すること
    ※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

参考:厚生労働省「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

処遇改善加算のおさらい

介護職員の処遇改善については、これまでも継続的に取り組みが行われてきました。その代表的なものが「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」で、これらはいずれも算定要件を満たした介護施設や事業所に対して報酬という形で支払われます。

処遇改善加算は介護職員全般を対象としており、キャリアパス要件や職場環境要件に応じた賃金が上乗せされるという形式です。介護職員の定着率向上や人材確保を目的として、平成23年まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を引き継ぐ形で、平成24年から運用が始まりました。

そして、処遇改善加算に加える形として平成31年より運用開始となったのが特定処遇改善加算です。介護の現場では以前から離職率の高さや人手不足が大きな問題となっていました。そこでキャリアのある職員の離職を防ぐために、「勤続10年以上の介護福祉士の収入を月額8万円アップ」という基本指針の特定処遇改善加算が導入されました。令和3年には特定処遇改善加算の配分ルールが緩和され、一般の介護職員にも加算が配分されやすくなりました。

なお、処遇改善加算や特定処遇改善加算は全額賞与、全額一時金という賃金改善が可能です。ベースアップ等支援加算ではあくまでも月次給与への還元が重視されているため、そういった意味でも異なる方針の加算制度と言えます。

処遇改善加算や特定処遇改善加算についてはこちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

ベースアップ等支援加算の申請方法

ベースアップ等支援加算を取得するには、都道府県に賃金改善の見込み額(対象職員全体の額)や実施期間などを記載した計画書を提出する必要があります。申請後、都道府県から報酬による支払が行われます。

ベースアップ等支援加算を取得した後は、計画の実施報告書の提出も必要です。提出期限は各年度の処遇改善に関係する加算の支払いがあった月の翌々月の末日までです。


引用:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定について

申請書式の取得や提出方法などの詳細は、各都道府県や市区町村のホームページをご確認ください。

参考:東京都福祉保健局「令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
参考:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定について

まとめ

ベースアップ等支援加算は、これまでの処遇改善加算や特定処遇改善加算に上乗せして報酬が支払われる新しい加算制度です。取得することにより介護職員の賃金が引き上げられ、離職率防止やキャリアアップ、そして介護サービスの向上につながるでしょう。

なお、介護報酬に関わる制度は今後もアップデートされていくことが予想されます。介護事業所としてより良い組織づくりを目指すために、厚生労働省や各都道府県からの情報には常に意識を向けておきましょう。

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