国民年金と厚生年金は何が違うの?今更聞けない年金の仕組みについて解説!

年金という言葉を耳にしたことがある方は多いかと思いますが、細かい制度については分からないという方も多いのではないでしょうか。この記事では、国民年金と厚生年金の違いについて解説しています。

年金制度について興味をお持ちの方、理解を深めたい方はぜひ参考にしてみてください。

年金の仕組み

まずは年金の仕組みを知るべく、公的年金と私的年金についてご説明します。

公的年金とは

日本には『公的年金制度』というものがあり、老齢や障害により働けなくなったときや死亡したときに年金が給付されます。

基本的に20歳以上60歳未満の全ての人は公的年金への加入義務があり、現役世代が納める保険料を基本の財源として、そこに国庫負担金(税金)を組み合わせて年金を給付しています。

これは『世代間扶養』と呼ばれ「世代と世代の支え合い」により成り立っており、原則的には保険料を納めていないと将来年金を受給することはできません。

以下の図をご覧ください。

公的年金は2階建てで、1階部分は日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金、2階部分は厚生年金保険の適用を受けている会社員や公務員などが加入する厚生年金となっています。

第1号被保険者に分類されるのは、自営業者、学生など
第2号被保険者に分類されるのは、会社員や公務員
第3号被保険者に分類されるのは、第2号被保険者の配偶者 となります。

私的年金

上記の図のように、会社が福利厚生の一環として提供している企業年金や、個人で加入する個人年金(ideco等)など、『私的年金』として3階建てにすることも可能です。

MEMO
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳です。定年年齢が60歳の会社に勤めている場合、60歳から65歳の間は個人貯蓄や企業年金等で補う必要がある為、idecoなどに加入する人も増えています。

国民年金と厚生年金の保険料

国民年金の保険料は、16,520円/月(令和5年度)と定められており、年齢や職業で変動することはありません。1年などの一定の期間についてまとめて支払う(前納)と割引が適用されます。

また、付加保険料といって、定額保険料の他に月額400円の付加保険料を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度も存在します。

厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共有の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。令和5年現在、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。

例)標準報酬月額が30万円の場合、厚生年金保険料は54,900円。
  これを事業主と折半で、被保険者の負担分は27,450円となります。

国民年金と厚生年金の各種制度について

国民年金と厚生年金の各種制度についてご紹介します。

任意加入制度(国民年金)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格(納付期間10年間)を満たしていない場合や、40年の納付期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることが可能という制度です。

学生納付特例制度(国民年金)

在学中の保険料の納付が猶予される制度で、本人の所得が一定以下(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)の学生が対象で、家族の所得については問いません。

保険料免除制度(国民年金)

所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出し承認されると、保険料の納付が免除になります。(全額、3/4、半額、1/4)

納付猶予制度(国民年金)

20歳~50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請書を提出し承認されると保険料の納付が猶予されます。

産前産後期間の免除制度(国民年金)

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、国民年金保険料が免除されます。付加保険料の納付は可能です。保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。(第1号保険者のみ)

産前産後休業期間中の保険料免除(厚生年金)

産前産後休業期間(産前42日、産後56日の内、妊娠・出産を理由に労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所(厚生年金について)に申出書を提出することにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
この免除期間は、将来被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

育児休業等期間中の保険料免除(厚生年金)

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための一定期間以上の育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所(厚生年金について)に申出書を提出することにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。
この免除期間は、将来被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

まとめ

年金制度の仕組みについてご紹介しました。国民年金と厚生年金の違いや各種制度についてしっかりと理解を深め、私たちが普段払っている年金がどのように使われているのか理解を深めるきっかけにして頂ければと思います。