労災保険とは?対象となる事例や給付金の種類を簡単にご紹介!

社会保険の1つである労災保険ですが、聞いたことはあるものの具体的な制度の仕組みについてはあまり分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、労災保険の仕組みや役割について分かりやすくご紹介します。

労災保険とは

労災保険とは、業務上または通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、亡くなった場合に本人や遺族が保険給付を受給できる制度です。労働者の社会復帰の促進など、労働者福祉の増進を図る為の事業も行っています。

労働者であれば正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイトも被保険者となります。

また、この保険料は原則として事業主負担とし、労働者の負担はありません。

労災の対象となる疾病とは

労災の対象となる病気や怪我、障害もしくは死亡については大きく分けて2つの災害起因に分類されます。1つ目は業務中に起こった事が原因の『業務災害』、2つ目は通勤中に起こった事が原因の『通勤災害』です。それぞれ例を挙げてみましょう。

業務災害

  • 入所者の入浴介助中にぎっくり腰になってしまった
  • 上司からの叱責や職場環境などが原因で仕事に行くのが怖くなり、精神科を受診してうつ病と診断された

通勤災害

  • 自宅から会社に向かう道中で交通事故に遭って怪我をした
  • ※なお、通勤災害と認められないケースとして、事業主に届けられた通勤経路から逸脱していたり、途中で寄り道をしていた場合などがあります。ただし、日用品の購入およびその他これに準ずる行為については認められています。

 

給付金の種類

労災保険で給付される給付金の種類について、皆さんに関わりの深いものをいくつか簡単に紹介していきます。

療養(補償)給付

業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするときに支給されます。治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒するまで行われます。

休業(補償)給付

業務または通勤が原因で負傷したり病気にかかるなどして、療養のために労働することが出来ず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から支給されます。支給額は下記の通りです。

休業補償給付、休業給付 = (給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金    = (給付基礎日額に20%)×休業日数

※給付基礎日額とは…業務上または通勤による傷病が発生した日もしくは医師の判断で傷病の発生が確定した日の直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額(賞与等は含まない)を期間中の暦日数で割った1日当たりの賃金額のこと。

 

障害(補償)給付

業務または通勤が原因で負傷したり病気にかかるなどし、その傷病が治っても、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。障害等級により支給される給付や給付金額が異なります。

第1級から第7級に該当:障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金
第8級から第14級に該当:障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
※障害等級が上がるに連れ、給付金額も大きくなります。

 

介護(補償)給付

障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者の内、障害等級・疾病等級が第1級の方全てと第2等級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、現に介護を受けている場合に支給されます。

支給額は、常時介護の場合と随時介護の場合で異なり、その中でも親族または友人・知人の介護を受けているかいないかでも異なります。

遺族(補償)等給付

業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し支給されます。また、葬祭を行った遺族などに対しては、葬祭料などが支給されます。受給できる遺族は亡くなった労働者の収入で生計を維持していた、もしくは共働きの配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であるが、配偶者以外については一定の高齢または年少であるか、一定の障害があることが必要で、給付金額は遺族数などによって異なります。

二次健康診断等給付

労働安全衛生法に基づいて行われる定期健康診断等の内、一次健康診断で脳・心臓疾患に関連する一定の項目に「異常」の所見がある場合に支給されます。

まとめ

万が一の時に支給がされる労災保険について給付金の種類ごとにご紹介してきました。受給制度についてしっかりと理解し、適切なタイミングで受け取れるようにしておきましょう。