介護保険とは?保険の仕組みからサービス利用までの流れ、介護保険料や自己負担分について簡単にご紹介!

40歳以上になると加入が義務付けられている介護保険ですが、制度の内容や仕組みについて把握されている方は少ないのではないでしょうか。

この記事では、介護が必要となった際に活用できる保険制度「介護保険」について詳しくご紹介いたします。

介護保険とは

介護保険とは、2000年に施行された介護保険法に基づく公的な制度で、介護が必要な被保険者(高齢者等)が介護サービスを利用者負担分のみで受けることが出来るものです。

会社勤めの方の場合、40歳になって給料から「介護保険料」が天引きされるようになり、初めて存在を知った方も少なくないのではないでしょうか。

新たに被保険者となった方も、これから介護保険の利用を検討されている方も、この記事を読んで介護保険の基礎知識をしっかりと身に付けてくださいね。

介護保険の仕組み

介護保険の仕組みを知る為に、被保険者(利用者)と保険者、介護事業所の関係を見ていきましょう。

介護保険の被保険者

40歳になると介護保険への加入が法的に義務付けられ被保険者となり、保険料を支払う必要があります。被保険者が介護保険サービスを利用する場合は、原則としてかかった費用の1割が自己負担金となります。ただし、いきなり利用出来るようになるのではなく、利用前に要介護認定(後述)を受ける必要があるので注意しなければなりません。

また、被保険者は年齢によって以下の2種に分類されます。

第1号被保険者
対象 65歳以上の高齢者
保険料支払い方法 原則年金から天引きで徴収
介護保険利用シーン 原因を問わず要支援・要介護となったとき
第2号被保険者
対象 40~64歳までの医療保険加入者
保険料支払い方法 医療保険の保険料と一括で給料から天引きで徴収
介護保険利用シーン 末期がんや関節リウマチ等の特定疾病(※)に該当し、老化による病気が原因で要支援・要介護となったとき
特定疾病とは
特定疾病とは、末期がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症のことを指します。

介護保険の保険者

介護保険の保険者とは、全国の市区町村です。被保険者から徴収する保険料(50%)と税金(50%)を用いて保険事業を運営しています。被保険者が介護保険を利用する場合、かかった費用の自己負担分以外は保険者が介護事業所に支払いを行います。

介護事業所

都道府県・市区町村の指定を受け、各種介護サービスを提供する事業者のことを指します。サービスの対価について被保険者の自己負担分以外については保険者に対して請求します。

介護保険サービスを受けるために必要な手続きとは

被保険者が介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があると述べました。要介護認定を受け、実際に介護保険サービスを受けるまでの流れを確認してみましょう。

STEP.1
要介護認定を市町村に申請
利用者(高齢者)又は家族が介護保険証を持って、住んでいる市町村の窓口へ申請します。申請自体は郵送で申請することも可能です。
STEP.2
市町村による訪問調査(1次判定)
介護サービスがどの程度必要なのか判定するための訪問調査が行われます。
STEP.3
介護認定審査会による判定・審査(2次判定)
市町村は、1次判定で得られた調査結果と主治医の意見書を添えて、介護認定審査会へ(2次判定)送ります。ここで最終的な判定結果が出ます。
STEP.4
結果の通知
判定結果が申請者の元へ送られます。この判定結果によって、受給できるサービスの量・種類が決まります。
STEP.5
介護支援専門員(ケアマネジャー)によるケアプラン作成
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、利用したい介護サービスの内容・量について相談します。
STEP.6
介護事業所と契約する
ケアプランの作成が終わったら、介護保険サービスを提供する事業所を選び契約を行います。
STEP.7
介護保険サービスの受給開始
介護保険サービスの利用が開始します。サービスにかかった費用のうち、原則1割(所得によって2〜3割)を利用者は負担します。

要介護認定の判定結果と受けられるサービス

要介護認定の結果、利用者は非該当、要支援1、2、要介護1~5の8段階のいずれかに判定されます。要介護の程度と受けられる介護サービスについて簡単に見ていきましょう。

判定結果 要介護の程度 受けられる介護サービス
非該当 ほぼ自立 介護保険を利用できないが、自治体が定めるその他のサービス(総合事業)を受けられる
要支援1・2 軽度 介護が必要な状態にならないよう予防するサービスを中心に受ける
要介護1~5 中度~重度 介護サービス全般が受けられる

利用者の自己負担と保険料の滞納について

これまで紹介した介護保険サービスを受ける場合、利用者はどのような点に注意したらよいのでしょうか。利用者負担と介護保険料の滞納の2点を解説します。

利用者自己負担

介護サービス全体にかかった費用のうち、基本的に利用者の自己負担額は1割です。ただし、一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割負担となります。40歳から64歳までの方は所得に関わらず1割負担です。

介護保険サービスの中でも、居住費、食費、日常生活費は介護給付の対象外(自己負担)となります。
また、居宅介護支援(ケアプランの作成等)については全額が保険給付されます。

介護保険料の滞納するとペナルティがある

被保険者が介護保険料の納付を滞納した場合、滞納した期間によってペナルティが定められています(参考1)。

滞納期間 ペナルティの内容
1年以上~1年6ヶ月未満 介護保険サービスにかかった費用の全てを負担する。その後申請により費用の一部が償還払いされる。
1年6ヶ月~2年未満 介護保険サービスにかかった費用の全てを負担する。ただし申請しても費用の一部は償還払いされず、滞納した保険料に充てられる。
2年以上 所得に関わらず自己負担金額が3割へ引き上げられる。

介護保険料を滞納してしまったからといってすぐに介護保険サービスが受けられなくなるということではありませんが、注意が必要です。

まとめ

介護保険制度は、様々なルールや手続きがあるうえ、利用できるサービスの種類が豊富にあります。一見すると、利用するのは難しいのではと感じることがあるかもしれません。

しかし、実際には介護支援専門員(ケアマネジャー)が、専門知識を持って介護サービスの計画を立ててくれるため、それにのっとってサービスを利用することができます。本人や家族にとっては、とても助けになる制度です。

将来、介護が必要になったときにも、1日でも長く健康で自分らしく生活できるよう公的な介護サービスを受給できるように準備しておきましょう。

参考文献

  1. 一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟=編集(2021)『最新 社会福祉士養成講座 高齢者福祉』株式会社中央法規出版