居宅介護って何?訪問系の障害者福祉サービスの種類や特徴を解説!

「居宅介護」と聞くと、高齢者の介護支援を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?実は、居宅介護とは身体障害や知的障害を持った方向けの障害福祉サービスの一種です。そこで今回は、居宅介護を含む障害福祉サービスの概要や種類、特徴について紹介します。

障害福祉サービスにおける介護給付とは

障害福祉サービスとは、「障害者総合支援法」という法律に基づき提供される障害を持った方向けのサービスの総称です。身体障害や知的障害、精神障害を持った人のほか、難病患者や障害児などを対象としており、生活能力や仕事のスキルを身に付けるための「訓練等給付」と日常生活をサポートするための「介護給付」の2種類に大別されます。


(出展元:厚生労働省

要するに、介護給付は障害福祉サービスの一部ということです。介護給付はサービスを提供する場所によってさらに訪問系、日中活動系、施設系に分類されます。

訪問系介護給付の種類

先程説明したように、障害福祉サービスのうち日常生活のサポートを介護給付といい、その中でも主に自宅で行う支援サービスは訪問系に分類されます。ここでは、訪問系の介護球種の種類とその内容について詳しく説明します。

居宅介護

居宅介護とは、介護が必要な方の自宅に訪問し日常生活の支援をするサービスで、ホームヘルプとも呼ばれます。対象者は障害支援区分1以上の障害者(児)のほか、障害支援区分が区分2以上で一定の条件(※)を満たす場合も該当します。支援内容は食事や入浴、排泄といった身体介護から、調理や洗濯、掃除といった家事援助、生活に関する相談対応など多岐に渡ります。

居宅介護では、サービス提供責任者のほか、ヘルパーとして介護福祉士や介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者などが勤務しています。

障害支援区分が区分2以上で居宅介護の対象となる条件(いずれか一つ以上に認定)
  • 「歩行」 「全面的な支援が必要」
  • 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  • 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  • 「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  • 「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

重度訪問介護

重度訪問介護は、重度の身体障害や知的障害、精神障害を持つ方の自宅に出向き支援を行うサービスです。居宅介護との違いは入院時の支援を含む点です。障害支援区分4以上で一定の条件(※)を満たす方が対象者となっています。支援内容は、食事・入浴・排泄などの身体介護や、調理・洗濯・掃除等の家事援助、生活等に関するご相談および助言、病院への付添いなどです。

重度訪問介護では、サービス提供責任者や介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、重度訪問介護従業者養成研修修了者(基礎課程・追加課程・統合課程)などが勤務しています。

重度訪問介護の対象となる条件
  • 障害支援区分が区分4以上
  • 二肢以上に麻痺等があって障害支援区分調査項目の内「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている
  • 障害支援区分認定調査項目の内行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上

同行援護

同行援護とは、重度の視覚障害を持つ障害者(※1)に対し、外出時の移動を支援するサービスです。ただ移動を支援するのではなく、移動に必要な情報を提供したり、排泄や食事の介護、代筆・代読をしたりする場合もあります。

同行援護では、サービス提供責任者(※2)、ヘルパーとして同行援護従業者養成研修一般過程修了者などが勤務しています。

※1
身体介護を行う場合は、重度の視覚障害のほか、障害支援区分2以上で障害支援区分調査項目のうち「歩行」にあっては「全面的な支援が必要」に認定又は「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかが「支援が不要」以外に認定されている方が対象です。
※2
同行援護従業者養成研修応用課程修了者であって介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者等であって3年以上の実務経験があるもしくは移動支援事業に3年以上従事した者

行動援護

行動援護とは知的障害や精神障害により介護を必要とする方に対し、行動する際に生じうる危険を回避するために必要な支援をするサービスです。障害支援区分3以上で一定の条件(※1)を満たす方が対象となります。移動中の介護のほか、外出前後の衣服の着脱介助なども行います。

行動援護では、サービス提供責任者(※2)や行動援護従業者養成研修修了者、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者(1年以上の直接処遇経験(知的障害・精神障害者等)がある者)などが勤務しています。

※1
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
※2
行動援護従業者養成研修過程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者であって3年以上の直接処遇経験(知的障害・精神障害等)介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者等であって5年以上の実務経験がある者

重度障害者等包括支援

重度障害者等包括支援とは、障害によって常時介護を必要とし意思疎通が難しい方(※)に対し、包括的な支援をするサービスです。居宅介護や行動援護のほか、訓練等給付も組み合わせてさまざまなサービスを提供します。

重度障害者等包括支援では、相談支援専門員の資格を有するサービス提供責任者や、重度障害者包括支援対象者の直接処遇に3年以上従事したサービス提供者が勤務しています。

障害支援区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、次のいずれかに該当する者
類型 状態像
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右のいずれかに該当する者 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型)
  • 筋ジストロフィー
  • 脊椎損傷
  • ALS(筋萎縮性側索硬化症)
  • 遷延性意識障害等
最重度知的障害者(II類型)
  • 重症心身障害者等
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(III類型)
  • 強度行動障害等

(参照:厚生労働省

まとめ

障害福祉サービスには、居宅介護や行動援護、重度訪問介護などの訪問系サービスがあり、対象者に合わせてさまざま支援を提供します。各サービスの提供者として働くには資格や実務経験などの条件を満たさなければなりません。また、訪問系以外にも障害者福祉サービスには多様な支援が存在するので。興味のある方は社会福祉法人全国社会福祉協議会のパンフレット)を確認してみましょう。