扶養の範囲内でパートやアルバイトとして働く場合、「年収〇〇〇万円の壁」という言葉を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか?年収の壁には異なる金額が設定されていて、自分がいくらまで働くことができるのか、なぜ年収を抑えて働かなくてはならないのか分からないという方も多いでしょう。
今回は年収103万円、106万円、130万円、150万円の壁の意味を中心に、扶養内パートとして働く場合の年収の壁の意味について分かりやすく解説します。
記事でわかること
そもそも扶養とは?
扶養とは、一人で生計を立てることができない者を、家族や親族が稼いだお金で養うことです。例えば、配偶者の収入で生計を立てる者の場合は、「配偶者に扶養されている」という状態となります。
扶養する者のことを「扶養者」、扶養される者のことを「被扶養者」と呼び、被扶養者に該当するのは配偶者だけでなく、子ども、親なども含まれます。
年収の壁とは、扶養内パートとは
扶養されている状態でも、一定のラインまでパートやアルバイトとして収入を得ることが可能です。この一定のラインのことを世間一般では「年収の壁」と呼んでいて、年収の壁を意識してそれを超えないような働き方をしている人のことを「扶養内パート」と呼んでいます。
そもそも扶養とは、「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類に分類されていて、対象となる扶養によって年収の壁の金額が細かく分かれています。
まずは社会保険上の扶養と税法上の扶養の内容についてご説明します。
社会保険上の扶養とは
社会保険上の扶養とは、健康保険と厚生年金に関するもので、対象の被扶養者となればパートで得た収入の中から健康保険料や年金保険料を支払う必要はありません。
この社会保険上の扶養では、130万円がポイントとなります。
- 被扶養者の年収が130万円以上になると社会保険上の扶養から外れる
- 被扶養者の年収が130万円未満の場合でも、一定の条件(※1)を満たす場合は社会保険上の扶養から外れる
(※1)一定の条件とは
- 所定労働時間が週20時間以上
- 1カ月の賃金が8.8万円以上
- 勤務期間が2ヶ月以上の見込み
- 勤務先の従業員が101人(※2)以上(厚生年金の被保険者数)の企業
- 学生は対象外
つまり、被扶養者の年収が130万円以上になる場合と、被扶養者が一定の条件を満たす場合、社会保険上の扶養から外れることとなり、パートで得た収入から健康保険料と厚生年金保険料を支払うことになるため、手取り額が減少するということになります。
もちろん、保険料が引かれるということは被保険者になるということですから、健康保険の場合は、病気やケガで一定期間働くことが出来なくなったときの傷病手当金を受け取ることが出来たり、厚生年金に加入することで将来受け取る老齢年金の受給額が増えたりするなどのメリットもあります。
扶養から外れることによる詳しいメリットや将来受け取ることのできる年金のシミュレーションについては、厚生労働省の「社会保険適用拡大ガイドブック」をご確認ください。
税制上の扶養とは
税制上の扶養とは、所得税や配偶者控除・配偶者特別控除に関するものです。対象の被扶養者となれば、パートで得た収入の中から所得税を支払う必要がないだけでなく、扶養者が支払う所得税を抑えることが可能です。
この税制上の扶養では、年収103万円と150万円がポイントとなります。
- 被扶養者の年収が103万円以下なら被扶養者に所得税がかからない
- 被扶養者の年収が150万円以下であれば、扶養者は配偶者控除により最大38万円の控除を受けることができる
- 被扶養者の年収が150万円を超えても201万円までは、扶養者は配偶者特別控除により段階的な控除を受けることができる。
配偶者控除及び配偶者特別控除の適用となる扶養者の合計所得金額は1,000万円以下(給与年収だと1,195万円以下)である必要があり、その額によって控除額が異なります。以下の表で確認していきましょう。
配偶者控除の額
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
配偶者特別控除の額
出典:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」参考:狛江市役所「配偶者控除・配偶者特別控除早見表」
表から分かる通り、被扶養者の給与所得額が150万円を超えたところから扶養者の配偶者特別控除の額が下がっていき、201万円を超えたところで0円となります。
扶養内パートとして働く本人の所得税だけでなく、扶養者である配偶者の所得控除にも影響があるということをしっかり理解しておきましょう。
扶養内パートは年収いくらまで働ける?
ここまでは、社会保険上の扶養と税制上の扶養について説明しました。被扶養者が扶養内パートとして働いた年収の額によって、保険料や税金を支払わなくてはならなくなったり、扶養者である配偶者が所得控除を受けられなくなってしまうことは理解できたと思います。
ただ、「結局私はいくらまで働けるの?」という方のために、年収別に発生する税金や保険料をまとめてみましたので見ていきましょう。
年収100万円の壁
年収100万円の壁とは、扶養内パートとして働く被扶養者に対して、住民税がかかるかかからないかというボーダーラインです。年収を100万円以下に抑えていれば、住民税がかかりません。
年収103万円の壁
年収103万円の壁とは、扶養内パートとして働く被扶養者に対して、所得税がかかるかかからないかというボーダーラインです。年収を103円以下に抑えていれば、所得税がかからず、扶養配偶者には最大38万円の所得控除が適用されます。
ただし、扶養配偶者の給与年収が1,195万円以上の場合はそもそも配偶者控除が適用されませんので気にしなくても良い壁と言えるでしょう。
年収106万円の壁
年収106万円の壁とは、扶養内パートとして働く被扶養者で一定の条件(※1)を満たす場合に、健康保険の被保険者及び厚生年金の加入者となり、保険料の支払いが必要となるボーダーラインです。
保険料の支払い方法は給料から天引きとなるため、手取りが減ってしまうという特徴があります。健康保険や厚生年金に加入しなくても良いという方で、下記の条件を満たす方は年収を106万円以内に抑えるようにしましょう。
(※1)一定の条件とは
- 所定労働時間が週20時間以上
- 1カ月の賃金が8.8万円以上
- 勤務期間が2ヶ月以上の見込み
- 勤務先の従業員が101人(※2)以上(厚生年金の被保険者数)の企業
- 学生は対象外
年収130万円の壁
年収130万円の壁とは、年収106万円の壁で設定されている一定の条件を満たさない方でも、健康保険と厚生年金の加入者となるボーダーラインです。
小さな会社で扶養内パートとして働いている方や、1週間に働く時間が少なくても高時給で働いている方は、いつの間にか年収が130万円を超えていて扶養から外れることになってしまった、ということがないように注意が必要です。
年収150万円の壁
年収150万円の壁とは、社会保険上の扶養から外れて健康保険と厚生年金の加入者になるだけでなく、扶養配偶者に適用される配偶者特別控除の額が段階的に減ってしまうボーダーラインです。
扶養内パートとして働く被扶養者本人の収入だけでなく、扶養配偶者の手取り額にも影響が出るラインとなりますので、注意する必要があります。
ただし、扶養配偶者の給与年収が1,195万円以上の場合はそもそも配偶者特別控除が適用されませんので気にしなくても良い壁と言えるでしょう。
年収201万円の壁
年収201万円の壁とは、扶養配偶者の配偶者特別控除の額が0円となってしまうボーダーラインで、社会保険上の扶養からも税制上の扶養からも外れる額となります。
扶養内パート年収別の早見表
扶養内パートは月いくらまで働ける?
扶養内パートとして、ご自身が年収にいくらまで働くことができるかということが分かったら次に気になるのは月にいくらまで働くことができるのかということになりますよね。
まず、社会保険上の扶養内で働きたいという方は、年収130万円の壁(健康保険と厚生年金に加入する)の場合、月に108,333円まで働くことができ、年収106万円の壁(一定の条件を満たす場合に健康保険と厚生年金に加入する)の場合、月に88,000円まで働くことができます。
税制上の扶養内で働きたいという方は、年収150万円の壁(扶養配偶者が配偶者控除または配偶者特別控除の適用となる)の場合、月に125,000円まで働くことができ、年収103万円の壁(所得税の支払い対象とならない)の場合、月に85,833円まで働くことができます。
この他、住民税の支払い対象となりたくない場合は約83,000円まで、所得税の支払い対象となりたくない場合は83,333円まで働くことができます。
扶養内パートの収入上限で注意しておくこと
ここまで収入上限を確認してきましたが、年収の壁によっては、通勤手当(交通費)や残業代及び賞与、公的給付金を所得に含めるかが複雑で分かりづらいポイントになっています。下記の表を参考に確認しておきましょう。
まとめ
扶養には社会保険上の扶養と税制上の扶養の2種類があり、それぞれに収入上限が設定されていたり控除となる金額が異なります。これらを知っておかないと、「収入を増やすために頑張って働いたのに、手取りが減ってしまった!」「たくさん働いた結果、配偶者の手取りが少なくなってしまった!」という事態になりかねません。
また、扶養内パートの年収の壁や適用条件は今後も変化していくと予想されます。パートやアルバイトとして働くなら、扶養についてしっかり理解した上で、家計の状況やご自身の生活環境などを考慮しながらそれらに合った選択ができると良いですね。
参考
- 厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
- 狛江市役所「配偶者控除・配偶者特別控除早見表」
監修者プロフィール
取締役 二階堂 寛
大学を卒業後、証券会社を経て株式会社ベストパーソンに入社。営業職として介護保険請求代行などの介護福祉事業者を支援する業務に従事する傍ら、2002年に社会保険労務士、2017年にキャリアコンサルタントの資格を取得。現在は同社アウトソーシング事業部における責任者として介護福祉事業者が「本領を発揮できる」よう事業拡大に取り組む。
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