就労移行支援とは?利用できる人や支援内容、利用料について解説

障害福祉サービスのひとつである「就労移行支援」を知っていますか?聞いたことがあっても「どんなことができるの?」「誰が利用できるの?」など疑問を持っている人も多いでしょう。ここでは、就労移行支援の概要や対象者、利用方法について解説していきます。

就労移行支援とは

就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づいた一般就労等を希望する障害者の就労サポートを行う行政サービスです。生産活動職場体験などの機会の提供を通じ、適性に合った職場への就労を目指します。

原則は「通所型」ですが、個別の進捗状況に応じ職場訪問等のサービスを組み合わせることもあります。標準利用期間は2年ですが、必要性が認められた場合は最大1年間の更新も可能です。

参考:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

就労継続支援との違い

障害者総合支援法が定める就労サービスには、就労移行支援のほかに「就労継続支援」もあります。両者の違いは一般就労が可能と見込まれるかどうかです。就労移行支援は一般企業での就労が見込まれる人を対象としているのに対し、就労継続支援は一般企業での就労が困難である人に対して就労や生産活動の機会を提供します。就労継続支援にはA型(雇用型)とB型(非雇用型)があり、年齢や就労経験などによって対象者が異なります。

就労移行支援の概要

ここでは、就労移行支援の対象者や支援内容、料金などについて紹介していきます。

サービスを利用できる対象

就労移行支援を利用できるのは、「就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者」(引用:厚生労働省「障害福祉サービスについて」)です。

具体的には、以下のような方が対象となります。

  • 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
  • あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者
(引用:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

知的障害や身体障害、精神障害などを持つ方が対象となりますが、障害者手帳を持っていない方でも、自治体等の判断により利用できることもあります。

参考:独立行政法人福祉医療機構 WAMNET「就労移行支援」

具体的な支援の内容

就労移行支援は原則通所型のサービスです。学校のように通いながら、個別の支援計画に沿って以下のような支援を受けます。

<基礎訓練>

  • 基礎体力向上のための訓練
  • 集中力、持続力等の習得
  • 適性や課題の把握

<実践的訓練>

  • キャリアプランの設計
  • ビジネスマナーの習得
  • 職場見学や実習

<マッチング>

  • 求職活動(履歴書や職務経歴書の作成、添削)
  • 求人探し
  • トライアル雇用

就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行いながら、職場見学や生産活動を通じて自身に合った職場を探します。就労後には、スタッフと定期的な面談をするなど職場定着に必要なサポートを受けることも可能です。

ただし、就労移行支援事業所が直接職業紹介を行うことは認められていません。そのため、ハローワークや地域障害者職業センター等と連携し、最適な職場を見つけるためのサポートを受けることになります。


引用:厚生労働省「就労移行支援事業」

参考:厚生労働省「就労移行支援事業」

支援してくれるのはどんな人?

就労移行支援を行うのは、サービス管理責任者や職業指導員といったスタッフです。厚生労働省では、以下のように主な人員配置が定められています。

<主な人員配置>

  • サービス管理責任者
  • 職業指導員等→ 6:1以上
  • 就労支援員→15:1以上

このほか、日常生活の悩み相談や健康管理の指導を行う生活支援員を配置することもあります。

就労移行支援の利用料

就労移行支援はサービス提供費用の1割を上限として、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得が基準となります。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)。

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

引用:厚生労働省「障害者の利用者負担」

注意
※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象。
※2:収入が概ね600万円以下の世帯が対象。
※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となる。

この他にも医療費や食費等の減免要件があるので、詳細は厚生労働省のホームページを見るかお住まいの行政担当課にご確認ください。

就労移行支援の利用状況

厚生労働省によると、就労移行支援を含む障害福祉サービスの利用者は年々増加しています。令和元年には約2.2万人が就労移行支援により一般就労への移行を実現しました(平成15年と比較して17倍に増加)。


引用:厚生労働省「障害者の就労支援について」

また、就労移行支援利用終了後の状況(令和元年度)については、以下のようになっています。


引用:厚生労働省「障害者の就労支援について」

就労移行支援利用者の約7割が終了し、半数以上がサービス利用終了後に就職しています。就労継続支援A型やB型と比較すると、就労移行支援はサービス利用終了後の就職率が2倍以上高くなっています。

就労移行支援を利用するには

就労移行支援を利用するには、市区町村の窓口で就労移行支援事業所の利用申し込み手続きをする必要があります。申し込み後は市区町村の認定調査員と面接を行い、その結果や医師意見書などをもとに利用対象者となるかどうかの判定が決まります。

認定が出たらサービス等利用計画を提出し、提供事業者との契約を結び利用開始となります。利用開始後も一定期間ごとの確認により、必要に応じてサービス内容の見直しを行います。


引用:独立行政法人福祉医療機構 WAM NET「利用までの流れ」

まとめ

働くことは生活のためだけではなく社会貢献や本人の生きがいにもなります。一方で、障害のある人にとって自分に合う仕事・職場を見つけることは簡単なことではありません。そんな人のためにあるのが、一般就労を包括的にサポートしてくれる就労移行支援です。働きたいけど就職先がない、働く自信がない人という人は、ぜひ就労移行支援の利用を検討してみましょう。