就労継続支援B型事業所とは、一般企業で働くことが難しい方に就労機会を提供する福祉サービスです。一定の支援を受けながら自分のペースで働けるため、体調に不安がある方でも安心して利用できます。
- 就労継続支援B型事業所を利用出来るのはどんな人?
- 就労継続支援B型事業所ではどんな仕事をするの?
- 就労継続支援B型事業所で働くと給料はいくらもらえるの?
- 就労継続支援B型事業所と他の就労支援サービスの違いは?
- 就労継続支援B型事業所を利用するにはどうしたらいいの?
- 就労継続支援B型事業所はどのように選べばいいの?
今回は、就労継続支援B型事業所の対象者、仕事内容、給料、その他の就労支援サービスとの違い、利用までの流れ、事業所の選び方について詳しく解説します。
就労継続支援B型事業所で支援を行うことを検討している方はこちらの記事をご覧ください。
就労継続支援B型事業所で支援を行いたい方向け!~人員基準や支援内容、役立つ資格、やりがいについて詳しく解説~
記事でわかること
就労継続支援B型事業所とは?
就労継続支援B型事業所とは、一般企業等で働くことが難しい方に対して働く場所を提供する障害者総合支援法に基づくサービスで、ご自身が働いた仕事量に応じて「工賃」を受け取ることができます。
就労継続支援B型事業所を利用する場合、利用者は事業者と雇用契約を結ばないため、心身の状態や年齢を理由に、毎日決まった時間に決められた時間まで仕事を行うことが難しい場合でも、自分のペースで働くことが可能です。
就労継続支援B型事業所の利用者は年々増加しており、厚生労働省の「就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ」によると、令和2年3月時点で就労継続支援B型事業所を利用する方は約26.9万人もいることが分かります。
就労継続支援B型事業所の対象者は?
就労継続支援B型事業所を利用することができる方は、以下のような方とされています。
- 就労経験がある方で、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難な方
- 50歳に達している方または障害基礎年金1給を受給している方
- 1及び2のどちらにも該当しない方で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている方
つまり、障害者総合支援法に基づくサービスでありながらも、障害者のみが利用できるサービスではないということが分かります。障害者手帳をお持ちでない方でも、医師や自治体が判断した場合は利用することが可能です。
就労継続支援B型事業所の利用料は?
就労継続支援B型事業所を利用する場合に、利用料としていくらかかるのかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
就労継続支援B型事業所は前述の通り、障害者総合支援法に基づくサービスであるため、所得に応じて利用者の自己負担額には上限が定められています。以下の表をご覧ください。
※1 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
※2 収入が概ね600万円以下の世帯が対象で、20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は市町村税課税世帯の場合区分が「一般2」となる。
出典:厚生労働省 障害福祉サービスの利用について「障害者の利用負担」
就労継続支援B型事業所における仕事内容は?
就労継続支援B型事業所での仕事内容は事業所によって異なりますが、働くことに不安を感じている方や体調が安定していない方が対象であるため、比較的簡単な作業であることが多いです。
中には、外出が困難な方に向けた在宅でできる仕事も選ぶことができる事業所もあるようです。
具体的な例として以下の仕事をご紹介します。
- パンやクッキー等のお菓子作り
- 製品の梱包・発送作業
- 衣類のクリーニング
- 清掃作業
- 農作業
- 部品加工
- 手工芸
一般企業のように、週〇日、1日〇時間以上働かなければならないという決まりはありません。働く日数や時間は利用者本人の体力や体調に合わせて設定できることが一般的です。
複数の就労継続支援B型事業所を見学・体験し、ご自身に合った事業所を見つけて働き方を相談してみましょう。
就労継続支援B型事業所で働いてもらえる給料は?
就労継続支援B型事業所で働くと、作業に対する対価として、工賃(賃金)を受け取ることができます。工賃のシステムは事業所によって異なり、「1日〇円」と定額であったり、「1つ〇円」と出来高制になっていたりするケースがあります。
厚生労働省の「令和3年度平均工賃(賃金)について」によると、就労継続支援B型事業所における平均工賃は以下の通りでした。
令和2年度の結果と比較すると、月額は731円、時間額は11円アップしていることが分かります。一般企業に勤めた場合と比較するととても低い額ではありますが、年々見直しが進んでいるということになりますね。
就労継続支援B型事業所とその他就労支援サービスの違いとは?
障害者総合支援法による就労支援サービスは、就労継続支援B型事業所の他、就労継続支援A型事業所、就労移行支援事業所があります。
それぞれの概要と就労継続支援B型事業所との違いについて詳しく見ていきましょう。
就労継続支援A型事業所
就労継続支援A型事業所とは、一般企業等で働くことが難しい方に対して働く場所を提供する障害者総合支援法に基づくサービスで、ご自身が働いた仕事量に応じて「工賃」を受け取ることができます。ここまでは、就労継続支援B型事業所と同じですね。
就労継続支援B型事業所との大きな違いは、利用者は事業者と雇用契約を結んで仕事を行うという部分です。心身の状態に合わせて働ける就労継続支援B型と比較すると自由度は下がりますが、工賃(賃金)は就労継続支援A型の方が高い傾向にあります。
先の表で就労継続支援B型事業所の平均工賃と比較してみると、就労継続支援A型事業所の平均工賃は、月額で65,138円、時間額で633円高いことが分かります。
出典:厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について」
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就労移行支援事業所
就労移行支援事業所とは、一般企業等で働くことが可能と見込まれる方が利用する障害者総合支援法に基づくサービスです。
就労継続支援B型事業所との違いは、利用者が一般企業での就労を目指していることと、事業所の利用期間が定められていることです。
今回ご紹介した就労継続支援B型事業所や就労継続支援A型事業所は利用期間が定められていないため、本人が望めば長期間継続して利用することができますが、就労移行支援事業所の利用期間は2年間(延長した場合でも最長3年間)と決められています。
就労移行支援事業所の利用について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
就労移行支援とは?利用できる人や支援内容、利用料について解説
就労継続支援B型事業所で働くまでの流れ
就労継続支援B型事業所を利用してお仕事を始めたい思ったら、まずは市町村の窓口で利用申請を行いましょう。具体的な流れは以下の通りです。
就労継続支援B型事業所の利用が適当と判断された場合には次のステップに進みましょう。
既に利用したい事業所が決まっている場合はこの時点で伝えておくと良いでしょう。どんな事業所が自分に合っているのか分からないという方は、相談してみましょう。
「サービス等利用計画書」を作成してもらう必要があります。
市町村窓口から案内されると思いますが、市町村から指定を受けた相談支援専門員が、利用を希望する方の生活環境や心身の状況などを踏まえてサービス全体の利用計画を立ててくれます。
お住まいの市町村の利用申請が認可された場合には受給者証が発行されますので、大切に保管しましょう。
不安な方は事前の見学や短時間の利用体験も可能な場合がありますので相談してみましょう。
実際に契約が完了したら、利用がスタートとなります。
就労継続支援B型事業所の選び方
就労継続支援B型事業所を利用したいけど、どんな事業所を選べばいいのか分からないという方は、ここから紹介する基準をもとにあなたに合った事業所を探してみましょう。
事業所の作業内容
就労継続支援B型事業所は、事業所によって仕事の内容が異なります。パンやお菓子の製造に興味があるのか、部品の加工に興味があるのかなど、作業内容に対する興味だけでなく、帽子を被り続けることが可能か、作業空間が自分にとって問題ない環境であるかなど、様々な視点から事業所の様子を見て自分に合っているかどうかを判断しましょう。
事業所までの通い方・時間
次に、物理的に通うことができるかということを考えます。自宅から事業所に通うには電車を乗り継がなければならない、作業の開始時間が朝8時と早く、起床に不安はないかなど、マップや案内を見て判断するだけでなく、実際に行ってみる、その時間に起きてみるなどシミュレーションを行ってみましょう。
事業所の工賃(賃金)
最後の判断基準は、事業所から支給される工賃(給料)についてです。就労継続支援B型の平均工賃は、毎年少しずつ上がっていることをご説明しましたが、まだまだ低い水準にあることは間違いありません。わずかな差ではあるかもしれませんが、事業所において工賃が発生するシステムを確認し、自分がどのくらい受け取ることができるのかということを簡単に計算してみると良いでしょう。
まとめ
今回は、就労継続支援B型事業所の対象者、仕事内容、給料、その他の就労支援サービスとの違い、利用までの流れ、事業所の選び方について詳しく解説しました。
障害があってもなくても誰もが働くことができる社会であるために、就労支援サービスが存在しています。ご自身に合った働き方ができる就労継続支援B型事業所の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
また、今回紹介した就労継続支援B型事業所の求人は、e介護転職で検索することが可能です。支援する立場として興味を持った方は、ぜひお仕事を探してみてくださいね。
参考
- 厚生労働省「就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ」
- 厚生労働省 障害福祉サービスの利用について「障害者の利用負担」
- 厚生労働省「令和3年度平均工賃(賃金)について」
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