居宅介護支援事業所とは?役割や人員基準、利用する場合の流れについて詳しく解説!

居宅介護支援事業所とは?役割や人員基準、利用する場合の流れについて詳しく解説!

入居施設でもない、訪問サービスを提供する事業所でもない、居宅介護支援事業所ではどのようなサービスが提供されているかご存知ですか?

  • 居宅介護支援事業所とは?
  • 居宅介護支援事業所の役割とは?
  • 居宅介護支援事業所の人員基準とは?
  • 居宅介護支援を利用する場合の流れは?

今回は、居宅介護支援事業所の役割や人員基準、利用する場合の流れなどを詳しく解説します。

居宅介護支援事業所とは?

居宅介護支援事業所とは、介護が必要な方が適切な介護保険サービスを利用することができるように一人ひとりに合わせたケアプランを作成したり、サービス提供事業者との連絡調整などを行う事業所のことを指します。

居宅介護支援事業所の役割

では、居宅介護支援事業所の具体的な役割についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

介護保険の利用申請代行

介護が必要になった際、基本的には介護を必要とする人(利用者)もしくはそのご家族が自治体の窓口へ赴き、要介護(支援)認定を申請する必要があります。

しかしながら、家族も要介護状態である、退院の目途が立ったばかりなど、様々な事情から申請を行うことが難しい場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護保険の利用申請を代行するケースもあります。

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要介護認定の訪問調査

自治体から要請を受けた場合、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが介護を必要としている方のもとへ訪問し、認定調査を実施します。

調査項目に従って、対象者の生活環境や心身の状態を会話をしながら確認し、対象者のご家族からも聞き取りを行います。この調査結果と対象者のかかりつけ医の意見書をもとにケアマネジャーを含む専門職が集まる場で一次判定が行われます。

ケアプランの作成

一次判定の後、コンピューターによる二次判定が実施され、対象者の要介護(支援)認定が決定します。

対象者が要介護1以上である場合に、ケアマネジャーが利用する介護保険サービスや利用時間などを計画したケアプランを作成します。(要支援1もしくは2であった場合のケアプランは地域包括支援センターの主任ケアマネジャーが作成します。)

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サービス事業所との連絡・調整

利用する介護保険サービスが決まったら、どの事業所を利用するかを対象者とそのご家族と相談の上決定します。

サービス提供事業者への連絡や利用開始日の調整なども、居宅介護支援事業所のケアマネジャーの仕事の一つです。

モニタリング・ケアプランの見直し

ケアプランは一度作成したら終わりというわけではなく、対象者の生活環境や心身の状態を考慮して、適宜見直しを行う必要があります。

要介護度が上がっていることもあれば、ご自身でできることが増えていることもあるため、定期的なモニタリングを実施することが大切です。

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居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの違い

介護保険サービスの一つに、「地域包括支援センター」というサービスがあります。

地域包括支援センターとは、地域に住む住民の健康の保持及び生活の安定に必要な援助を行い、包括的に支援することを目的とした施設のことです。

居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの違いを以下にまとめました。

居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの違い

居宅介護支援事業所が介護保険を利用する人やこれから利用したいと考えている方を対象としたサービスであるのに対し、地域包括支援センターは介護保険の利用の有無に関わらず、地域の住民を様々な角度から支援しています。

そのため、居宅介護支援事業所の人員基準は主任ケアマネジャーもしくはケアマネジャーのみとなっていますが、支援範囲が広いことからも地域包括支援センターには保健師や社会福祉士も配置されています。

また、居宅介護支援事業所が要介護1~5と認定された方のケアプランを作成するのに対し、地域包括支援センターでは要支援1~2と認定された方のケアプラン(介護予防サービス計画書)を作成します。

参考:厚生労働省「地域包括支援センターの業務」

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居宅介護支援事業所の人員基準

居宅介護支援事業所の人員基準(事業所運営に必要な職種や資格及び人数)についてご紹介します。

管理者

居宅介護支援事業所には、管理者を1名配置する必要があります。管理者は常勤の主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)である必要があります。

経過措置
令和3年(2021年)3月31日時点で管理者が主任介護支援専門員でない場合で、主任介護支援専門員資格を得ることが難しい場合、または主任介護支援専門員を管理者とすることができない場合は、令和9年(2027年)3月31日までは経過措置として介護支援専門員(ケアマネジャー)でも良いとされています。
参考:厚生労働省 老健局振興課「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の交付等について(通知)」

また、基本的には管理者として専従することが望ましいとされていますが、事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)としての業務を行う場合もしくは同一敷地内にある他の事業所(介護保健施設、病院、診療所、薬局等)の業務を行う場合で、管理者業務に支障がない場合は兼務も可能とされています。
参考:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(抄)」

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介護支援専門員(ケアマネジャー)

居宅介護支援事業所は、介護支援専門員(ケアマネジャー)を1名以上配置する必要があります。

利用者の数が35名またはその端数を増すごとに1名を配置する必要がありますが、事業所に1名常勤のケアマネジャーがいれば、その他のケアマネジャーは常勤でも非常勤でも構いません。

参考:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」

特定事業所加算を算定している場合

特定事業加算という「質の高いケアマネジメントを提供する事業所としての評価加算」を算定している居宅介護支援事業所の場合は、より専門性の高い人材を配置する必要があります。

特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定するかによって以下のように配置基準が異なります。

加算種別 人員基準
特定事業所加算(Ⅰ)
  • 常勤且つ専従の主任介護支援専門員2名以上
  • 常勤且つ専従の介護支援専門員3名以上
特定事業所加算(Ⅱ)
  • 常勤且つ専従の主任介護支援専門員
  • 常勤且つ専従の介護支援専門員3名以上
特定事業所加算(Ⅲ)
  • 常勤且つ専従の主任介護支援専門員
  • 常勤且つ専従の介護支援専門員2名以上

参考:厚生労働省「居宅介護支援(参考資料)」

利用者視点での居宅介護支援を利用する流れ

介護保険を利用して介護サービスを受ける場合、まず利用するサービスが居宅介護支援です。ここでは実際に介護保険を利用する方の目線で居宅介護支援を利用する際の流れをご紹介します。

STEP.1
介護保険の利用申請
介護が必要になったら、本人もしくはそのご家族が市町村の窓口で介護保険の利用申請を行います。(本人もしくはそのご家族が利用申請を行うことが難しい場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが申請を代行することも可能です。)
STEP.2
要介護認定
市町村から指定された居宅介護支援事業所のケアマネジャーが要介護認定に係る訪問調査などを実施した後、一次判定、二次判定を経て要介護(支援)が認定されます。
STEP.3
ケアプランの作成
要介護1以上の場合、要介護度状態やどのような生活を送りたいかなどを踏まえて居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します。利用する介護サービスの種類や時間も提案します。(要支援1もしくは2であった場合は地域包括支援センターがその役割を担います。)
STEP.4
サービス提供事業者との契約
ケアプランをもとに利用するサービス提供事業者を決定します。サービスの利用には契約が必要となるため、ケアマネジャーがサービス提供事業者と連絡調整を行います。契約後から、実際に介護サービスを利用することが可能となります。
STEP.5
モニタリング
介護保険サービスの利用が開始しても、心身の状態に変化はないか、できるようになったことやできなくなったことがないか、生活環境に変化はないかなどを担当のケアマネジャーが確認し、必要に応じてケアプランの見直しが行われます。

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まとめ

今回は、居宅介護支援事業所の役割や人員基準、利用する場合の流れなどを詳しく解説しました。

居宅介護支援事業所の特徴を理解して、介護保険の利用やe介護転職を利用した転職に役立ててくださいね。

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