【高齢者向け】グループホームとは?サービス内容や人員基準、利用する場合の流れについて詳しく解説!

【高齢者向け】グループホームとは?サービス内容や人員基準、利用する場合の流れについて詳しく解説!

グループホームというサービス名称を聞いたことがある方でも、どんな人が利用している施設なのか、どんな人が働いているのかということをご存じない方もいるのではないでしょうか。

  • グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは?
  • グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の役割は?
  • グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の人員基準は?
  • グループホーム(認知症対応型共同生活介護)で働くやりがいは?
  • グループホーム(認知症対応型共同生活介護)を利用する場合の流れは?

今回は、グループホームのサービス内容や人員基準、やりがい、グループホームを利用する場合の流れについて詳しく解説します。

障害者向けのグループホームについての記事はこちらです。
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グループホーム(認知症対応型生活介護)とは

グループホーム(認知症対応型生活介護)とは、認知症を患う高齢者が家庭的な環境と地域住民との交流のもと、共同生活を送る施設です。実生活に近い環境と家庭的なケアを提供することで、認知症の進行を緩和させる目的があります。

1施設あたり定員5~9名のユニットが1~2つ設置されており、利用者は原則個室で生活しますが、施設内には居間、食堂、台所、浴室、トイレなどがあり、共同スペースで過ごすことも可能です。ただし、地域情勢により必要と認められる場合は3つのユニットを運営している施設もあります。

対象者

グループホームの利用者は、認知症を患う高齢者で、要介護(支援)度が要支援2及び要介護1~5の方に限定されており、要支援1の方は利用することができません。

要介護度について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
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グループホーム(認知症対応型生活介護)の役割

グループホームで提供されるサービス内容は、以下の3つに分類することができます。

  • 身体介護
  • 生活支援
  • 機能訓練

それぞれ詳しく見ていきましょう。

身体介護

身体介護とは、食事、入浴、排泄を介助する直接支援のことです。自分でできることは利用者一人ひとり異なります。

あくまでも自分でできることはご自身でやっていただき、サポートが必要な方に対して必要な支援を提供することが大切です。

生活支援

生活支援とは、日常生活に必要なことをサポートすることです。例えば食器を洗う、洗濯物を畳むなど、家庭的な環境を大切にしているグループホームでは、家事も利用者と職員が一緒に行うことが一般的です。

認知症の進行を緩やかにするためにも、これまでにご家庭で担当していた家事などは積極的に行っていただくと良いでしょう。

機能訓練

グループホームでは、散歩に出かけたりラジオ体操を行うなどの運動や、音楽鑑賞をしたりお菓子作りを行うなどの五感を刺激する機能訓練を実施します。

認知症の方は、イライラしたり無気力になってしまうことがあります。そのため、機能訓練を通して脳に刺激を送ったり、リラックスできる環境を整えることも支援の一つとされています。

グループホーム(認知症対応型生活介護)の人員基準

グループホームの人員基準(事業所運営に必要な職種や資格及び人数)についてご紹介します。

管理者

グループホームには、専従で常勤の管理者を1名配置する必要があります。

管理者の要件として、認知症を患う方を対象した介護従事経験が3年以上あり、認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している必要があります。

認知症介護実践者研修とは

認知症介護実践者研修とは、認知症介護の理念、実践的な知識及び技術を修得するための研修で、研修修了後は現場の中心的存在となり、認知症支援の質を向上させるために行動することを目指すものです。

研修の受講要件は自治体により異なりますが、東京都の場合は以下を全て満たしている必要があります。

  1. 都内の介護保健施設や事業所に従事している介護職員等
  2. 認知症の方を対象とした介護の直接支援経験が2年以上
  3. 介護福祉士と同等の知識を有する者及び各施設において介護・看護のチームリーダーに類する立場にある、もしくはなる予定の者

研修期間は講義・演習が6日間と自施設実習を合わせて約2週間で、受講料は無料です。

参考:東京都福祉保健局「認知症介護実践者研修」

認知症対応型サービス事業管理者研修とは

認知症対応型サービス事業管理者研修とは、管理者として認知症対応型サービス事業所を管理していく上で必要な実践的知識や技術を修得するためのものです。研修修了後は、職員を統率して認知症支援の質向上のために行動することが求められます。

研修の受講要件は自治体により異なりますが、東京都の場合は以下を全て満たしている必要があります。

  1. 都内の認知症対応型サービス事業の管理者、または管理者になる予定
  2. 認知症介護実践者研修の修了者(同時申し込み可)

研修期間は講義・演習が2日間と他施設実習1日間を合わせた3日間で、受講料は2,600円です。

参考:東京都福祉保健局「認知症対応型サービス事業管理者研修」

計画作成担当者

グループホームには、事業所ごとに専従の計画作成担当者を1名配置する必要があります。業務に支障がない場合に限り他の職種との兼務が可能です。

計画作成担当者の要件として、ケアマネジャー(介護支援専門)資格者であることの他、認知症介護実践者研修を修了している必要があります。ただし、2名以上の計画作成担当者を配置する場合には、認知症介護実践者研修修了者であることは必須要件ですが、いずれか1人がケアマネジャー(介護支援専門員)であれば良いとされています。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、介護保険を利用する方の要介護認定調査やケアプランを作成する職種です。

介護福祉士としての経験が5年以上ある方は介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)を受験することが出来ます。

ケアマネジャー(介護支援専門員)について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
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介護士(介護職・ヘルパー)

グループホームには、介護職員を配置する必要があります。

日中は利用者3名に対して常勤換算で1名以上の介護職員を、夜間はユニットごとに1名以上の介護職員が必要です。常勤換算ではあるものの、勤務する者の内1名以上は常勤でなければなりません。

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代表者の要件

人員基準とは異なりますが、グループホームの運営代表者としての要件というのも存在します。グループホームの代表者は、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了する必要があります。

認知症対応型サービス事業開設者研修とは

認知症対応型サービス事業開設者研修とは、認知症対応型サービス事業を運営する代表者として、認知症の方の理解を深めるとともに、適切な事業運営と職員の質向上に向けた取組みを実施することが求められます。

研修の受講要件は自治体により異なりますが、東京都の場合は都内の認知症対応型サービス事業の代表者もしくは代表者になる予定がある方であれば受講することが可能です。

研修期間は講義が1日と他施設実習1日を合わせた2日間で、受講料は4,400円です。

参考:東京都福祉保健局「認知症対応型サービス事業開設者研修」

医療連携体制加算を算定している場合

事業所が医療連携体制加算を算定している場合、ここまで紹介した人員に加えて看護体制要件として以下のように看護職員を配置する必要があります。

医療連携体制加算を算定している場合、看護職員の配置が必要です。
出典:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の報酬・基準について(検討の方向性)」

グループホーム(認知症対応型生活介護)で働くメリット

グループホームの特徴やサービス内容を知って、グループホームで働くことに興味を持った方もいるのではないでしょうか。そこで、更に背中を押す要素としてグループホームで働くメリットをご紹介します。

無資格・未経験でも介護職員として働くことができる

グループホームでは、介護に関する資格を持っていない方、介護福祉業界での就業経験がない方でも積極的に採用を行っています。

2023年4月から無資格者の方が受講必須となった「認知症介護基礎研修」については、事業所が支援を行っていることがほとんどです。

認知症介護基礎研修について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
認知症介護基礎研修とは? 資格の受講方法・学べる内容について分かりやすく解説

また、グループホームで介護従事経験を3年間積み、介護福祉士実務者研修を修了することで介護福祉士国家試験に挑戦することも可能です。

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認知症に関する知識を身につけることができる

グループホームに入居する方は認知症の高齢者ですが、「認知症」といっても様々な症状があり、一人ひとり異なった特性を持っています。

そのため、認知症に関する幅広い知識や技術を身につけることができるでしょう。ご自身の親族で認知症を発症した方が出ても、柔軟に対応することができるようになるかもしれません。

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少人数に対する家庭的な支援を提供することができる

グループホームは家庭的な環境を提供していることもあり、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどと異なり、1ユニットあたり5~9名程度の少人数が入居しています。

そのため、一度に多くの入居者を気にかけなければいけないという環境に疲れてしまった介護職の方でも、ご自身の理想に近い介護を提供することができる可能性が高まります。

利用者視点でグループホーム(認知症対応型生活介護)を利用する流れ

ここまでは、グループホームで働くことを検討している方の目線でグループホームの紹介をしてきましたが、ここからは利用者視点で介護保険を利用してグループホームを利用する場合の流れを確認しておきましょう。

STEP.1
介護保険の利用申請
介護保険サービスを利用する場合、本人もしくはそのご家族が市町村の窓口で介護保険の利用申請を行います。(本人もしくはそのご家族が利用申請を行うことが難しい場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが申請を代行することも可能です。)
STEP.2
要介護認定
市町村から指定された居宅介護支援事業所のケアマネジャーが要介護認定に係る訪問調査などを実施した後、一次判定、二次判定を経て要介護(支援)が認定されます。認定された要介護(支援)度が要支援2~5の場合はグループホームの利用が可能です。
STEP.3
ケアプランをもとに利用事業所の選定
担当のケアマネジャーが要介護度やどのような生活を送りたいかということを踏まえてケアプランを作成します。グループホームの利用を希望される場合は、その旨をしっかりと伝えましょう。そして、実際に利用する事業所をケアマネジャーのアドバイスを踏まえながら選定します。
STEP.4
利用事業所との契約
サービスの利用には契約が必要となります。
STEP.5
サービスの利用開始
契約が完了した後は、実際にグループホームの利用が始まります。

まとめ

今回は、グループホームのサービス内容や人員基準、グループホームを利用する場合の流れについて詳しく解説しました。

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参考