ショートステイとは?特徴や利用対象者、仕事内容、人員基準について詳しく解説!

ショートステイとは?特徴や利用対象者、仕事内容、人員基準について詳しく解説!

介護保険施設の中で、ショートステイというサービスがあるのをご存知でしょうか。

  • ショートステイ(短期入所生活介護)とは?
  • ショートステイ(短期入所生活介護)の利用対象者とは?
  • ショートステイ(短期入所生活介護)の仕事内容とは?
  • ショートステイ(短期入所生活介護)の人員基準とは?

今回は、ショートステイの特徴や利用対象者、仕事内容、人員基準について詳しく解説します。

ショートステイとは?

ショートステイとは、自宅で生活する高齢者が短期間入所し、食事や入浴、排泄といった身体介護や機能訓練、日常生活上の世話を受けることのできる施設です。

介護が必要な方の状態が安定しないなどの理由だけでなく、普段介護を行っているご家族の身体的・精神的な負担を軽減する目的でも利用されることがあります。

短期入所生活介護と短期入所療養介護の違い

ショートステイと呼ばれるサービスには、短期入所生活介護短期入所療養介護の2つがあります。

短期入所生活介護は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や有料老人ホームが併設する施設や、ショートステイ単独施設が提供しているサービスで、身体介護や身の回りのお世話、機能訓練やレクリエーションなどを提供しています。

一方、短期入所療養介護は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設、介護医療院などが併設する施設で、身体介護や身の回りのお世話などの他、医学管理も提供するサービスです。例えば、痰の吸引が必要な利用者や、終末期の方などが利用することが可能です。

ショートステイの利用対象者

ショートステイの利用対象者は、普段はご自宅で生活をされている要介護度は要支援1~2及び要介護1~5の高齢者です。

厚生労働省が実施した、平成30年5月~平成31年4月審査分の平成30年度介護給付費等実態統計報告によると、ショートステイの利用者の平均介護度は短期入所生活介護で要介護2.8短期入所療養介護で要介護2.9でした。
(参考:厚生労働省「短期入所系サービスの要介護度割合」

利用者が介護保険制度を利用してショートステイを利用することができる日数は1日~介護認定期間(※)の半数までで、連続して利用することが出来るのは最長でも30日間とされています。

介護認定期間とは
介護認定期間とは、要介護認定の有効期間のことを指します。介護認定期間が180日の場合、ショートステイを利用することができるのは90日までとなります。

ショートステイの仕事内容

ショートステイでは、短期入所生活介護でも短期入所療養介護でも、利用者がご自宅に戻られた後のことを考えて、一人ひとりの状態に合わせた介護やリハビリを提供します。

加えて、短期入所療養介護では看護職員が以下のような医療的ケアの提供も行います。

  • 服薬管理
  • 浣腸
  • インスリン注射
  • 摘便
  • 褥瘡の処置
  • 胃ろう、腸ろうによる栄養管理
  • カテーテルの管理   など
参考:厚生労働省「短期入所生活介護 看護職員が対応している医療的ケア」

ショートステイの人員基準

次に、ショートステイの人員基準(必要な職種とその人数)について一つずつ見ていきましょう。

職種 必要数
医師 1人以上
生活相談員 利用者100人に対し常勤換算で1人以上

  • 内1人以上は常勤であること
  • 利用定員が20人未満の併設事業所を除く
介護職員/看護職員 利用者3人に対し常勤換算で1人以上

  • 1人以上は常勤であること
  • 利用定員が20人未満の併設事業所を除く
栄養士 1人以上

  • 利用定員が40人以下の事業所は、条件を満たす場合に栄養士を配置しなくても良い
機能訓練指導員 1人以上
調理員その他の従業者 実情に応じた適当数

出典:厚生労働省「短期入所生活介護の概要・基準」

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まとめ

今回は、ショートステイの特徴や利用対象者、仕事内容、人員基準について詳しく解説しました。

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参考