訪問看護とは?サービス内容や利用条件、利用にかかる費用について分かりやすく解説!

訪問看護とは?サービス内容や利用条件、利用にかかる費用について分かりやすく解説!

病院や施設ではなく、自宅で医療や看護を受けることができる訪問看護について、そのサービスの内容などを詳しく知りたいという方は多いのではないでしょうか。

今回は、訪問看護のサービス内容や利用条件、利用する場合にかかる費用について分かりやすく解説します。

訪問看護での就業を検討されている方はこちらの記事をご覧ください。
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訪問看護とは?

訪問看護とは、病気やケガなどにより自宅でも継続的に療養を受けることが必要な状態である方に対して、その方の自宅で看護師などによる必要なケアを行うサービスです。

病院や診療所が運営している訪問看護の他、医療法人等が運営する訪問看護ステーションを利用することが可能です。

訪問看護で提供されるサービス内容とは?

訪問看護を利用する場合に受けることができるサービスとして、病状観察や療養指導、リハビリテーションの他、家族に対する指導や支援があります。

具体的には、以下のような医療行為が提供されます。

  • 気管内吸引
  • 在宅酸素療法の指導・援助
  • 膀胱留置カテーテルの交換・管理
  • ドレーンチューブの管理
  • 褥瘡の予防・処置
  • 褥瘡以外の創傷部の処置
  • 重度の褥瘡の処置・管理
  • 中心静脈栄養法の実施・管理
  • 経鼻経管栄養法の実施・管理
  • 胃瘻による経管栄養法の実施・管理
  • 人工肛門・人工膀胱の管理
  • 自己導尿の指導・管理
  • 気管カニューレの交換・管理
  • 人工呼吸器の管理
  • がん化学療法の管理
  • 薬物を用いた疼痛管理
  • 注射の実施
  • 点滴の実施・管理
  • 服薬管理・点眼等の実施
  • 浣腸・摘便
  • 在宅透析の指導・援助
  • 採血等の検体採取
  • 吸入
  • ターミナルケア 等

要介護度が高い利用者の場合については、住み慣れた自宅における看取りを行うこともあります。

訪問看護では誰が訪問してくれる?

訪問看護を利用する場合、看護師または准看護師が医療的ケアを含むサービス全般を行います。

病院や診療所の訪問看護ではなく、訪問看護ステーションを利用しサービスの中でリハビリテーションを受ける場合には、理学療法士または作業療法士、言語聴覚士といったリハビリに関する国家資格を保有した職員が訪問するケースもあります。

訪問看護の利用条件とは?

訪問看護を利用することができるのは、医師が訪問看護の必要性を認めた方とされています。ただし、介護保険と医療保険のどちらかが適用となるかはそれぞれ条件が異なるため、それぞれ詳しく見ていきましょう。

介護保険で訪問看護を利用する(優先)

要支援もしくは要介護認定を受けている方については介護保険で訪問看護を利用することとなります。また、介護保険は医療保険よりも優先適用となりますが、要支援・要介護認定を受けた方でも、以下に該当する方は医療保険の対象となります。

対象 詳細
厚生労働大臣が定める方
  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊椎小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 多系統萎縮症
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊椎性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸椎損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態
特別訪問看護指示書の交付を受けた方 急性憎悪等により、一時的に週4日以上の頻回の訪問看護の必要性を医師が認めた場合に交付する指示書のこと
認知症以外の精神疾患を持つ方

医療保険で訪問看護を利用する

小児等40歳未満の方と要支援・要介護認定を受けた方以外は、医療保険の適用となります。

その他、介護保険及び医療保険のどちらも適用とならない方で、訪問看護を利用したいという方は、自費での利用が可能です。自費で利用する場合は、病院や診療所、訪問看護ステーション等に利用の相談をしてみましょう。

訪問看護を利用する場合の費用はいくら?

訪問看護を利用する場合に、一体いくら費用がかかるのか?と気になる方は少なくないのではないでしょうか?
厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システムによると、サービス提供を受ける事業所や施設によって自己負担額(1割の場合)が異なるようですので、詳しく見ていきましょう。

訪問看護ステーション

サービス費用の設定 自己負担額(1割の場合)/回
20分未満(※) 311円
30分未満 467円
30分~1時間未満 816円
1時間~1時間30分未満 1,118円
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による20分以上の訪問の場合 296円

※20分以上の訪問看護を週1回以上含む場合に算定可能

病院または診療所

サービス費用の設定 自己負担額(1割の場合)/回
20分未満(※) 263円
30分未満 396円
30分~1時間未満 569円
1時間~1時間30分未満 836円

※20分以上の訪問看護を週1回以上含む場合に算定可能

訪問看護を利用するまでの流れとは?

訪問看護を利用する場合、どのような流れとなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。今回は、介護保険を利用した場合の利用までの流れをステップごとに見ていきましょう。

STEP.1
医師の指示と要介護認定を受ける
訪問看護は医師が必要性を認めた場合に利用を開始することが一般的です。医療保険よりも介護保険が優先されることから、認定が妥当とされる方でまだ認定を受けていない方は要介護認定調査を受けます。
STEP.2
利用を申し込む
訪問看護を利用する場合、入院中の方は医療ソーシャルワーカーが、在宅で生活を送られている方は担当の介護支援専門員に相談しましょう。利用に必要な連絡調整を関係機関と行ってくれます。
STEP.3
事業所との面談
実際に利用するステーションや事業所と利用希望者及びそのご家族が面談する機会です。病院や自宅での生活の様子や心身の状況についてヒアリングを受けますので、利用に関して気になることは質問するようにしましょう。
STEP.4
契約
ステーションや事業所との面談の結果、利用が可能となった場合には契約を交わして利用を開始します。

まとめ

いかがでしたか?今回は訪問看護のサービス内容や利用条件、利用する場合にかかる費用について解説しました。

病院ではなく住み慣れた我が家で最期を迎えたい、医療を受ける必要はあるものの家族と過ごすことができる環境に身を置きたいという方にとって、自宅にいながら必要な医療ケアを受けることができる訪問看護は大変魅力的なサービスですね。

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参考