介護保険サービスの利用を検討する場合に、短期入所生活介護と短期入所療養介護のように、似たような名前のサービスがあることで、この違いってなんだろう?と思う方も少なくないのではないでしょうか。
今回は、ショートステイ(短期入所生活介護)の特徴や短期入所療養介護との違い、利用条件や利用にかかる費用について分かりやすく解説します。
ショートステイで働くことを考えている方はこちらの記事をご覧ください。
ショートステイとは?特徴や利用対象者、仕事内容、人員基準について詳しく解説!
記事でわかること
ショートステイ(短期入所生活介護)とは?
ショートステイ(短期入所生活介護)とは、在宅で生活を送る介護が必要な高齢者等が短期間入所することができる施設です。
ショートステイの目的として、高齢者等の心身機能の維持回復、孤立感の解消、介護を行う家族等の心身の負担軽減などが挙げられ、食事や排泄、入浴などの身体介護や日常生活支援、機能訓練等がサービスとして提供されます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに併設されている併設型や、ショートステイのみを行う単独型が存在します。
短期入所療養介護との違い
ショートステイ(短期入所生活介護)と名称が似ている介護保険サービスとして、短期入所療養介護というものがあります。
短期入所療養介護とは、在宅で生活を送る介護が必要な高齢者等が、療養生活の質の向上や介護を行う家族等の心身の負担軽減などを目的として短期間入所することができる施設です。
病院や診療所などの医療機関や介護老人保健施設、介護医療院等に併設され、身体介護や日常生活上の世話、機能訓練だけでなく、医療や看護などが提供サービスに含まれていることが特徴的です。
ショートステイ(短期入所生活介護)の設備基準とは?
ショートステイの設備基準は、以下のように定められています。
- 利用定員は20人以上として、専用の居室を設けること
- 居室の定員は4人以下で、1人あたりの床面積は10.65㎡以上とすること
- 食堂及び機能訓練室は、合計面積を3㎡×利用定員以上とすること
- 浴室、便所、洗面設備は要介護者が使用するのに適したものとすること
- その他医務室、静養室、面談室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室または洗濯場、汚物処理室、介護材料室が必要
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに併設のショートステイであっても、利用者のための居室を専用で設けています。
ショートステイ(短期入所生活介護)ではどんな人が働いている?
ショートステイではどのような人が働いているのでしょうか。職種別に詳しく見ていきましょう。
医師
医師が1人以上配置されています。
生活相談員
生活相談員は、利用者100人につき1人以上配置されています。日々の生活で不安なことや、今後の介護保険利用について気になることなどを相談することが可能です。
適宜他の介護保険事業所や担当のケアマネジャーと連携し、介護に関するアドバイスなどをしてくれます。
介護職員・看護職員
介護職員や看護職員は利用者3人につき1人以上配置されています。介護職員は食事・排泄・入浴などの身体介護や身の回りのお世話を、看護職員はバイタルチェックなどの健康管理を行ってくれます。
栄養士(管理栄養士含む)
栄養士(管理栄養士含む)は1人以上配置されています。(ただし、利用者定員が40人以下の事業所は一定の場合置かなくても良いとされている)利用者が口にする食事の献立を作成したり、調理員に対して個別対応の必要なメニューなどの提供方法に指示を出したりします。
機能訓練指導員
機能訓練指導員は1人以上配置されています。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師などの国家資格保有者が利用者一人ひとりに合わせた機能訓練を提供します。
その他
その他の職員として、調理員や事務員などショートステイの実情に応じた職員が適当数配置されています。
ショートステイ(短期入所生活介護)の利用条件とは?
ショートステイを利用することができるのは、要支援1~2もしくは要介護1~5と認定された方で、利用シチュエーションとして以下のような状態が挙げられます。
- 介護が必要な方の病状や心身の状態が不安定な場合
- 介護を行う方(家族等)が病気やケガを負った場合
- 介護を行う方(家族等)が冠婚葬祭や出張等で自宅を不在とする場合
- 介護を行う方(家族等)の精神的・肉体的な負荷を軽減する目的として
ショートステイは、介護が必要な方の状態だけでなく、家族などの介護を行う方の状態によっても利用することが可能です。在宅介護を継続していると、自宅を離れることが難しくなってしまいまいがちですが、短期間預けることができる施設があるということを忘れないでくださいね。
ショートステイ(短期入所生活介護)の特徴とは?
長期間入所する介護保健施設とは異なり、短い間施設に入所するショートステイですが、特徴はどんなところにあるのでしょうか。代表的な特徴を2つ見ていきましょう。
利用日数は最長30日間
短期間ってどのくらいの期間を指すの?と考える方もいることでしょう。ショートステイを連続で利用することができる日数は30日と決められています。
予約が難しい可能性がある
高齢化に伴い、施設への入居を希望する高齢者が希望通りに介護保健施設等に入居することができず、在宅で家族からの支援を受けながら生活をしているケースが増加しています。これに伴ってショートステイの利用者も増加しており、中々予約を取ることが難しい施設なども存在します。
ショートステイ(短期入所生活介護)を利用する場合の費用とは?
ショートステイを利用する場合には、介護保険の適用となるサービス費用の他、食費や滞在費、理美容代などの日常生活費が別途発生します。
サービス費用についても施設形態や居室の種類、職員の配置などにより異なる場合がありますが、厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システムに掲載されている自己負担額(1割の場合)を見ていきましょう。
要介護度 | 自己負担額(1割/日) |
要支援1 | 437円 |
要支援2 | 543円 |
要介護1 | 584円 |
要介護2 | 652円 |
要介護3 | 722円 |
要介護4 | 790円 |
要介護5 | 856円 |
ショートステイ(短期入所生活介護)を利用する場合の流れとは?
ショートステイを利用する場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。ステップごとに詳しく見ていきましょう。
まとめ
いかがでしたか?今回は、ショートステイ(短期入所生活介護)の特徴や短期入所療養介護との違い、利用する場合の条件、利用にかかる費用について解説しました。
介護を必要とする方だけでなく、介護を行う方の心身の健康を保つために利用することができるショートステイを活用してみてはいかがでしょうか。
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参考
- 厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」
- 厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「短期入所療養介護」
- 厚生労働省「短期入所生活介護」
- 厚生労働省「短期入所療養介護」
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