福祉用具貸与(レンタル)・販売とは?対象品目と利用の流れ、利用の注意点を分かりやすく解説!

福祉用具貸与(レンタル)・販売とは?対象品目と利用の流れ、利用の注意点を分かりやすく解説!

介護保険で利用することができるのは、介護施設への入居や訪問介護といった介護サービスを受けることだけではありません。自立生活を助ける手段として、福祉用具を借りたり、購入したりする際に利用することが可能です。

今回は、福祉用具貸与(レンタル)・販売のサービス内容と対象品目、利用の流れや注意点を分かりやすく解説します。

福祉用具貸与(レンタル)・販売事業所で働くことを検討されている方は、こちらの記事をご覧ください。
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福祉用具とは?

介護保険を利用して使用することができる福祉用具とは、自宅で生活を送る介護を必要とする方の日常生活の便利にするための用具、もしくは機能訓練(リハビリ)のための用具であって、その方の自立を助けるものを対象としています。

具体的には以下のようなもののことを指します。

  • 利用者の自立を促進する、もしくは負担の軽減を図るもの
  • 利用者でない方も使用するような一般の生活用品でないもの
  • 治療用などの医療の観点から使用するものではなく、日常生活場面で使用するもの
  • 自宅で使用するもの
  • 身体の一部の欠損または低下した特定の機能を補完することを主の目的としていないもの
  • ある程度の経済的負担があり、介護保険の対象となることで利用促進が図られるもの
  • 取り付けの際に住宅改修工事等を伴わず、賃貸住宅に住む方でも利用に支障のないもの

福祉用具貸与(レンタル)と販売の違いとは?

「貸与(レンタル)」「販売」に該当する福祉用具とは、貸与(レンタル)にふさわしくないと判断される以下のような性質のもののことです。

  • 他人が使用したものを再度使用することに心理的な抵抗感が伴うもの
  • 使用によって元の形態が変化したり品質が損なわれ、再利用できないもの

福祉用具貸与(レンタル)の対象品目とは?

福祉用具貸与(レンタル)の対象品目は、原則以下の通りです。

  • 車いす(付属品含む)※
  • 特殊寝台(付属品含む)※
  • 床ずれ防止用具※
  • 体位変換器※
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器※
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)※
  • 自動排泄処理装置※
※要支援及び要介護1は対象外
「※」がついている種目については、要支援、要介護1と認定されている軽度者がレンタルする場合、原則介護保険の対象となりません。(自動排泄処理装置は、要介護2及び要介護3と認定されている方も介護保険の対象外ですが、尿のみを自動的に吸引する装置の場合は要支援~要介護3の方も対象です。)ただし、日常生活範囲や生活環境に応じて介護保険での使用が妥当だと判断された場合にはその範囲ではありません。

特定福祉用具販売の対象品目とは?

特定福祉用具販売の対象品目は、原則以下の通りです。

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

福祉用具貸与(レンタル)・販売を利用する流れとは?

福祉用具貸与(レンタル)・販売を利用する場合、どのような流れとなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

利用の流れをステップごとに確認していきましょう。

1.福祉用具専門相談員が利用者の心身の状況や住宅環境等を確認

福祉用具専門相談員が利用希望者の自宅の環境のほか、利用者自身の心身の状況を把握しに訪れます。

調査した状況に応じて、福祉用具専門相談員が適切な福祉用具を提案してくれますので、どの用具を実際に利用するのか一緒に決定してください。

福祉用具専門相談員とは

福祉用具専門相談員とは、利用者一人ひとりに合わせて福祉用具貸与・販売計画を作成するだけでなく、福祉用具の点検、調整、使用方法の指導、モニタリング等を行う職種です。

福祉用具専門相談員資格の他、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士の資格を保有している者は福祉用具専門相談員として働くことが可能です。

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2.福祉用具計画書の作成

利用する福祉用具が決定すると、福祉用具専門相談員が福祉用具計画書を作成します。

福祉用具計画書には、利用者の基本情報の他、相談内容や身体状況・ADL、介護観協、意欲・意向等、居宅サービス計画、住環境などが記されます。

3.福祉用具の利用説明

実際に福祉用具を利用する際は、福祉用具専門相談員が用具の利用方法を説明し、実際に利用者が利用する様子を見て使い方の指導やアドバイスを行います。

不安なことや分からないことはしっかりと質問するようにしましょう。

4.定期的なモニタリング

福祉用具は借りたら終わり、購入したら終わりというわけではありません。

利用者自身の心身の状況の変化や、利用している用具の後継などが出る可能性もあり、常に利用者に合ったものが利用できるように、福祉用具専門相談員がモニタリングを行います。

福祉用具貸与(レンタル)・販売を利用する際の注意点

福祉用具貸与(レンタル)・販売を利用する場合、どんなことに注意すれば良いのでしょうか。特に注意いただきたいことを2つピックアップしましたので、一緒に確認していきましょう。

介護保険の適用外となるケースを理解しておく

介護保険の適用となる「貸与(レンタル)」対象の福祉用具を購入する場合、介護保険は適用されません。

レンタルする場合は介護保険の自己負担分(1~3割)で利用することが可能ですが、購入したい場合は全額自己負担となりますので注意が必要です。

借りて終わり、買って終わりではない

全ての福祉用具が一度借りたら、購入したらそれをずっと使い続けることができるというわけではありません。

利用者本人の身体状況の変化や、新たな福祉用具が世に出てくることで、これまで利用者に合うとされていた福祉用具が合わなくなっていたり、もっと合うものが出ている可能性があります。

適宜福祉用具専門相談員が使用状況のモニタリングは行いますが、ご自身で気になることがある場合は相談してみると良いでしょう。

まとめ

今回は、福祉用具貸与(レンタル)・販売のサービス内容と対象品目、利用の流れや注意点を解説しました。

対象品目や介護保険の適用範囲を理解して、日常生活を過ごしやすくするために福祉用具を貸与もしくは購入することを検討してみてはいかがでしょうか。

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