外国人の訪問介護を解禁でサ高住は富裕層向けと低所得者向けの二極化

介護のニュースについて紐解いていくべく記事の執筆を担当させていただくことになりましたブログの運営と主任介護支援専門員の二足の草鞋で活動をしており、居宅ケアマネとして奮闘中の

【公式】ケアマネ介護福祉士と申します。

連載11回目はコチラの記事について考えていきましょう⇩⇩

厚生労働省は22日、技能実習や特定技能などの枠組みで働く外国人に介護保険の訪問系サービスへの従事を認める方針を固めた。

日本人と同じく初任者研修の修了を前提とする。外国人を受け入れる事業者に対し、日本の生活様式も含む研修や一定期間のOJT、ハラスメント対策などの実施を求める。集合住宅に併設されている事業所かそうでないかは問わない。

この日の有識者会議で提案した。現行では、利用者の住まいでマンツーマンのケアにあたる難しさなどを考慮し、外国人による訪問系サービスを認めていない。これに対し、人材不足の一層の深刻化にあえぐ現場の関係者らが規制緩和を訴えていた経緯がある。

会合では委員から、訪問介護の基本報酬の引き下げで事業所の体力が更に弱まる懸念があること、既存のホームヘルパーらの負担が今もかなり重いことなどを踏まえた慎重論があがった。

一方で、「そもそも外国人か日本人かだけで扱いを分けるのはおかしい」「外国人の活躍の機会が広がる」といった賛同の声が続出。強硬な反対意見は出ず、有識者会議の臼井正樹座長(神奈川県立保健福祉大学名誉教授)は、「大きな異論はなかった。議論はかなりはっきり収斂してきている」と総括した。

今後、厚労省は有識者会議の取りまとめに向けた調整を進めていく。実際に制度を見直す時期については、「準備ができ次第、順次施行する」と明言を避けた。

会合では、「外国人を単なる日本人の穴埋めの労働力として受け入れることは適切でなく、事業所によるきめ細かな支援が求められる」と強調。外国人を訪問系サービスに従事させる事業者に課す措置として、次の5つを提示した。

(1)訪問介護の基本、生活支援技術、利用者・家族や近隣とのコミュニケーション、日本の生活様式などを含む研修の実施。

(2)一定期間、サービス提供責任者らが同行するなど必要なOJTの実施。

(3)本人の意向を確認しつつ、外国人のキャリアパス構築に向けたキャリアアップ計画の作成。

(4)ハラスメントを未然に防止する対策、相談しやすい職場環境作り。

(5)介護ソフトやタブレットの活用による記録業務の支援、コミュニケーションアプリの導入などICT環境の整備。

こうしたルールを適切に守ってもらうため、厚労省は受け入れ事業者を訪問する指導体制を整備すると説明。外国人の人権擁護やサービスの質などの観点から心配する声があることを踏まえ、これから詳細な制度設計を丁寧に進めていく構えをみせた。

(引用:joint介護ニュース)

外国人は働けなかった訪問介護

今まで、特定技能や技能実習生制度を利用して日本に来た外国の方は訪問介護は働けませんでした。

理由は簡単で、法律的にそう決まっていたから。

日本に来て、技能を学ぶ外国人側も日本語レベルがN3またはN4レベルとそれなりに高いハードルがひかれています。

外国の方にはとんでもなくハードルが高いN3という日本語レベルですが、正直なところ、高齢者が意識しなくとも日常会話が成立するレベルには程遠く、何なら若い日本人の人でもある程度分かりやすく伝えないと会話が成立しないし、成立していると思っても細かいニュアンスは伝わらないだろうなっていうレベルがN3~N4クラスって感じですね。

もちろん日常会話にもわかりやすい単語を使って話をある程度しないといけないぐらいですから、介護という仕事の性質上、専門的な単語はもちろん1から勉強してもらう感じですね。

それでも、その難関をクリアしたハイレベルの人材に介護という技能を実習して母国に帰ってもらう都合上、受け入れる施設にもハードルが課されています。

今年の3月まではいろいろと条件があり、働けるところがかなり制限されています。

働いてもらうことができる施設の条件

技能実習指導員

介護職種での技能実習指導員については、下記の要件を満たすことが必要です。

  • 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
  • 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
  • 技能実習制度本体の要件には、技能実習指導員の配置人数について、技能実習生人数に応じた基準は、特段ありませんが(各事業所に1名以上選任していることが必要)、介護職種の場合、技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を配置することが必要です。たとえば、技能実習生が10名在籍する事業所の場合には、技能実習指導員は2名以上配置する必要があります。
II事業所の体制

技能実習を行わせる事業所については、下記の要件を満たすことが必要です。

  • 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
  • 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。

訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難であること等の理由で、技能実習の対象になっていません。
また、技能実習生が業務を行う際には、昼夜を問わず、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置し、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることが必要になります。

III技能実習生の人数枠

介護職種の人数枠は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(「常勤介護職員」といいます。)の総数に応じて設定されています。

介護等を主たる業務として行わない職員の場合には、仮に常勤であったとしても、人数枠算定の基礎には含めることはできませんので、注意してください。

また、技能実習生の総数は、事業所の常勤介護職員の総数を超えることはできません。
(引用:JITCO公益財団法人 国際人材協力機構

実際外国人オッケーになっても居宅を回る訪問介護は受け入れ不可?

今回、外国人が1対1の訪問介護においてきめ細やかな介護だったり、日本独特の文化に対応できないだろうから禁止ってことにしていたけど、それで区切るのはおかしいんじゃないかな?

っていうことで、訪問介護も外国人実習生も働けるようになるっていう話ですね。

そりゃあそうだ。

【公式】ケアマネ介護福祉士も日本横断するくらいの勢いで住んでいるところを何度か変えていますけど、地域によっても文化が大きく違うので同じ日本人でも地域が変われば全然馴染めないですからね…。

それでも訪問介護側にはかなりのハードル

今回、新たに追加された条件の中で訪問介護が難しいと思われる条件は2点。

一つ目は日本の生活様式に合わせた支援ができるようなOJT…。

もちろんこんなのは言い様で、やってます。

そういう体制を作ってますって言えば達成してしまう…。

ただ、実際は一人で働けるようになるまでは日本の文化や礼節を理解し、その土地独特の言葉や風習を獲得しなくちゃいけない…。

大きな施設で働いていてもしっかりと一人で働けるようになるまでって3年間でもそうなれる人、慣れない人が出てくるくらいの話…。

訪問介護が独り立ちさせられるかといえばそれはよほど優れた事業所でなければ現実的には不可能なのではないかと思ってしまいます。

また、以前からある受け入れ条件がそのまま残るのであれば、常勤換算20人以上の事業所が対象っていう感じですよね…。

訪問介護で常勤換算20人っていうのがどういった計算方式になるのかはっきりはわかりませんが、訪問介護の多くは登録ヘルパーで、純粋な常勤の訪問介護職員ってそんなにいない気がするんですよね…。

また、2つ目は更に大きなハードル…。

介護ソフトやタブレットの活用による記録業務の支援、コミュニケーションアプリの導入などICT環境の整備。

この部分ですね。

一般の居宅を回っている訪問介護事業所において、タブレットを使ってるところってほとんど見たことありません。

ほぼ手書き…。

サービス提供責任者や管理者が請求業務のために介護ソフトを使っているだけ…。

報告書も手書きですっていうところが結構多いイメージですね…。

日本人ですら訪問介護においては高齢化が進み、ICT化がほぼ進んでいない状況…。

外国人がうんぬんかんぬんという話の前にできていないICT化を3年~5年技能を習得するために来る外国人の

ために改革できないですよね…。

今までできてないんだから…。

無理にICT化を進めれば今を支えてくれている高齢ヘルパーさんの大量離職を招きかねないのでみんなICT化
を進めていない…。

正直なところ、リスクとリターンが釣り合ってない感じがしますね…。

サ高住は外国人大歓迎

じゃあどこが喜んで受け入れ可能を歓迎しているか?

それはサービス付き高齢者向け住宅とかでしょう。

サービス付き高齢者向け住宅は、多くが併設か形だけの事務所を構えて、実際にはサービス付き高齢者向け住宅にだけ支援に入ります。

その姿は実質支援記録を決まった時間に書くだけの特別養護老人ホーム…。

働いている側は施設で働いている感覚であり自宅を回っている訪問介護職員だと思えないくらいですね。

サービス付き高齢者向け住宅はその性質上、外国人の受け入れができませんでしたが来年からは受け入れができるので、ある程度人手不足が改善するかもしれませんね。

サービス付き高齢者向け住宅は富裕層の日本人介護職員と外国人だらけの二極化?

普通の家を回る訪問介護のホームヘルパーが技能実習生や特定技能の外国人一人だけで回るっていうのはまだまだ先の話だろうなと思います。

受け入れ態勢を取れる訪問介護事業所もかなり限られるし、法律上問題ない体制を作れたとしても、現実的に一人で対応させるっていうのはもっと高次元の話になるでしょう。

ただ、来年からサービス付き高齢者向け住宅に関しては外国人の受け入れの体制も、実際の教育に関してもスムーズでしょう。

そうなってくると、数年後には外国人実習生を積極的に受け入れて、日本人の割合が低いけど、価格に転嫁して低価格を売りにするサービス付き高齢者向け住宅と、その真逆で、日本人スタッフの高接遇を売りにしたサービス付き高齢者向け住宅の二極化が進むのではないでしょうか?

【公式】ケアマネ介護福祉士的に外国人への職業差別解消にこの法改正は必要だったけど…

【公式】ケアマネ介護福祉士的に、外国籍の人が日本の制度で職業を制限されているっていう状況は確かにまずいよなっていうところでこの制度は改正して正解。

むしろ作った時点でもっとうまいことやればよかったのに…。

って思っていたところが本音ですね…。

常に他のスタッフが教育できるような環境の所しか受け入れ不可能ですとかにしたらこんな改正しなくて済んだのに…。

ただ、実際問題ですけど長い時間をかけて日本の生活様式とかを勉強してもらう。

そのうえで高齢者の生活様式も理解してもらわないといけない…。

そのためには特定技能とか技能実習生制度の期間である3~5年って短いですよね…。

【公式】ケアマネ介護福祉士も生まれ故郷から離れた場所へ引っ越して、その文化を知るまでには2年くらいは余裕でかかりました。

今でもなれない部分や何を言ってるかわからないこともあったりする。

それが海を渡った異国の地で長く生活してきた人たちが不便なく生活できるフォローもしなくちゃいけない…。

本当ならもっと受け入れする事業所の精査が必要なのかなと思ってしまいます。

受け入れている事業者にばれない形でアンケートでも取って、評判悪いところは受け入れ中止とかにしたらいいのに…。

また、日本の介護職員不足はかなり深刻ですが安易に特定技能や技能実習のような制度を使って、3~5年間の使い捨て職員のような感覚に陥らない体制も今後はさらに必要なのかなと思います。

農業のような一次産業は特に大きな制限もなく外国人を受け入れられるものの、劣悪な環境で働かせて失踪する外国人も出ているのが現状…。

諸外国では合法の奴隷制度などと揶揄されている制度…。

間口が広がり、介護業界にはうれしいニュースですが日本全体としてもう少ししっかりとした体制を作らなければ、高品質を売りにして諸外国への輸出しようとしている介護技術すらも悪評高くならないかと不安もあります。

介護事業所全体、介護業界全体がこの外国人受け入れ制度をしっかりと理解し、どんな立場で日本が外国の方を受け入れていくのか?

しっかりと理解するべきでしょう。

この記事を書いた【公式】ケアマネ介護福祉士

高校生からホームヘルパー2級(現介護職員初任者研修)を取得しアルバイトにて老人保健施設にて勤務。そのままアルバイト先の老人保健施設へ入職。
大規模法人にて、グループホーム、老人保健施設、通所リハビリテーションにて介護職員として従事。
経験を活かしながら介護支援専門員(ケアマネジャー)を取得し8年ほど従事。
その後自身の転居をきっかけに、相談員、介護職員を兼務しながら施設ケアマネとして5年間勤務。中間管理職を経て居宅ケアマネへ転身。
現在は主任介護支援専門員として日々子育てと仕事に全力で奮闘中。同時にブログも運営中。

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