次の勤務先が決まっていない状態で仕事を辞める場合、一時的に収入がなくなることに不安を感じる人は多いはずです。
今回は、仕事を辞めてから再就職するまでの間に給付を受けることができる失業手当(失業保険)について詳しく解説していきます。
- 失業手当を受給するための条件とは?
- 失業手当を受給することができる期間とは?
- 失業手当の受給手続き方法とは?
記事でわかること
失業手当(失業保険)とは?
失業手当(失業保険)とは、雇用保険の「基本手当」の通称で、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給される手当のことを言います。(引用:厚生労働省「基本手当について」)
失業手当(失業保険)の受給条件
失業手当(失業保険)は、その目的からも分かるように仕事を辞めた人全てに支給される手当ではありません。受給するためには、これから紹介する受給条件を満たす必要がありますので、一つずつ確認していきましょう。
ハローワークで求職の申込みを行い、就職活動を行っていても失業状態にあること
失業手当(失業保険)を受給するためには、再就職する意思があることが必要です。そのため、以下のような方は受給の対象外となります。
- 病気やケガなどですぐに働くことができない状態の方
- 妊娠・出産・育児のためすぐに就職することが難しい方
- すぐに就職するのではなく休養を取ろうと考えている方
離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
失業手当を受給するためのもう一つの条件として、雇用保険の被保険者期間が離職日以前2年間に通算12ヶ月以上あることが挙げられます。
ただし、これは自己都合離職者の場合の期間で、後述する特定受給資格者もしくは特定理由離職者については、雇用保険の被保険者期間が離職日以前1年間に通算して6ヶ月以上あれば受給することが可能です。
特定受給資格者とは
特定受給資格者とは、倒産や解雇といった勤め先の都合によって離職し、再就職の準備をする時間的な余裕がなかった方のことを指します。
特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、以下の正答な理由のある自己都合により離職した方のことを指します。
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
- 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
- 父もしくは母の死亡、疾病、負傷のため、父もしくは母を不要するために離職を余儀なくされた場合または常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
- 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった
- 次の理由により通勤不可能または困難となった
- 企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じた
・結婚に伴う住所変更
・育児に伴う保育所等の利用または親族等への保育依頼
・事業所が通勤困難な地へ移転した
・自分の意思に反して住所または居所の移転を余儀なくされた
・公共交通機関の廃止または運行時間の変更等
・事業主の命による転勤、出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤、出向もしくは配偶者の再就職に伴う別居の回避
失業手当(失業保険)はパート・アルバイトでも受給できる?
パート・アルバイトとして働いていた方も、雇用保険に加入していた場合で、受給条件に該当する方は失業手当(失業保険)を受給することができます。
正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態を問わず、以下の条件をどちらも満たしている方は原則として雇用保険の加入者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込がある場合
給与明細に雇用保険の記載がある、もしくは雇用保険被保険者証が手元にある場合は雇用保険の加入者であることが確認できます。これらの方法で確認出来ない場合は、ハローワークに問い合わせることも可能です。
失業手当(失業保険)の受給期間
失業手当(失業保険)の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間とされていますが、離職理由、離職日時点での年齢、雇用保険の被保険者期間によって給付日数が定められています。
自己都合離職及び定年退職者の受給期間
離職理由が自己都合によるもの、もしくは定年退職者の受給期間は以下の通りです。離職した日の翌日から、記載の日数が経過するまでは受給することが可能です。
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の受給期間
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の受給期間は以下の通りです。離職した日の翌日から、記載の日数が経過するまでは受給することが可能です。
就職困難者の受給期間
障害などが理由で就職することが困難な方の受給期間は以下の通りです。離職した日の翌日から、記載の日数が経過するまでは受給することが可能です。
失業手当(失業保険)の待機期間と給付制限
ハローワークにて離職票の提出及び求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から7日間は待機期間となり、自己都合離職者、会社都合離職者を問わず全ての方が失業手当を受給することができない期間となるため注意が必要です。
また自己都合による離職については、待機期間終了日の翌日から2ヶ月間を「給付制限」期間とし、失業手当を受給することができません。
失業手当(失業保険)の受給期間は延長できる?
失業手当(失業保険)の受給期間は、受給期間中にやむを得ない理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に限り、働くことができない日数分延長することができます。ここで言うやむを得ない理由とは以下のような理由です。
- 病気やケガ
- 妊娠、出産、育児
受給期間を延長する場合は、改めてハローワークに申請する必要があります。
なお、延長することができる期間は最長で3年間です。
失業手当(失業保険)はいつ振り込まれる?
失業手当(失業保険)が実際に振り込まれるのは、ハローワークに申請した日からおよそ1ヶ月後です。
なお、自己都合や定年退職による離職の場合は2ヶ月間の給付制限期間経過後の失業認定日から支給されます。
申請してすぐ、待機期間があけてすぐ受給できる訳ではありませんので注意が必要です。
失業手当(失業保険)いくらもらえる?
失業手当(失業保険)として実際に受給することができる額は、ご自身で計算することができます。順を追って計算してみましょう。
1.賃金日額を算出する
まずは、ご自身の賃金日額を調べましょう。賃金日額とは、離職日以前直近6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金を180で割った数のことで、雇用保険受給資格者証(第1面)の14欄でも確認することができます。「毎月決まって支払われた賃金」ですので、賞与はこれに含まれません。
この賃金日額には、年齢ごとに次のような上限額と下限額が決められています。
毎月決まって支払われた賃金が300,000円の方(35歳)の場合、賃金日額は10,000円となります。
2.基本手当日額を算出する
次に基本手当日額を算出します。基本手当日額とは、賃金日額と年齢をもとに45~80%の給付率を乗じた額のことで、雇用保険受給資格者証(第1面)の19欄でも確認することができます。
年齢ごとの基本手当日額は以下の通りです。
30歳未満
45歳未満
60歳未満
65歳未満
(注2)AもしくはBのいずれか低い方
A.基本手当日額=賃金日額×0.8-賃金日額×0.35{(賃金日額-4,970)÷6,030}
B.基本手当日額=賃金日額×0.05+4,400
賃金日額が10,000円の方の場合、基本手当日額は5,924円(小数点以下切り捨て)となります。
3.基本手当日額と失業日数を乗じる
失業手当(失業保険)として受給することができる額は、基本手当日額に失業している日数を乗じたものです。次の就職先が決定する日まで、または受給期限まで受給することが可能です。
基本手当日額が5,924円であった場合、ひと月(30日として)に受給することができる金額は177,720円となります。
つまり、毎月決まって支払われた賃金が300,000円の方(35歳の場合)のひと月分の失業手当は177,720円であることが計算できます。
例として計算した35歳の方の雇用保険被保険者期間が10年で、自己都合退職で合った場合は、最大で120日分の基本手当日額を受給することができるため、710,880円が総受給可能額となります。
ただし、今回はあくまで例としてご紹介しておりますので、実際の給付額は異なる場合があります。詳細についてはハローワークにて確認してくださいね。
失業手当(失業保険)の受給手続き方法
失業手当(失業保険)を受給するためには、ハローワークにて手続きする必要があります。手続きの際、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」の提出を求められますので、離職先に依頼してもらっておくようにしましょう。
手続きの具体的な流れは以下の通りです。
- マイナンバーカード(通知書、記載のある住民票でも可)
- 身元確認書類(運転免許証等)
- 証明写真
- 預金通帳またはキャッシュカード
失業手当(失業保険)受給中の注意点
失業手当(失業保険)を受給している間に気を付けなければならないことがいくつかありますので確認しておきましょう。
4週に1度失業認定を受ける
失業手当の受給を続ける場合は、原則として4週間に1度失業認定日にハローワークに来所し、失業・就職活動をしていることの認定を受ける必要があります。
具体的には、前回の失業認定日から次の失業認定日の前日までに最低でも2回以上求職活動をしていることとされています。
パート・アルバイトをする場合は条件がある
失業手当を受給している間、もしくは自己都合離職者で2ヶ月の給付制限期間中に、正社員での仕事が見つからない場合でも、パートやアルバイトで収入を得ようと考える方は少なくないでしょう。
この場合、収入の有無に関わらず、パートやアルバイトとして働いたことを正確に申告する必要があります。
なお、働いた日は失業手当の支給対象とならなかったり、その収入額に応じて基本手当日額が減額されることがあります。
不正受給をしない
また、就職活動を行っていない、既に就業しているにも関わらず虚偽の申請をして受給を続けている場合など、不正受給と見なされた場合は以後の受給ができなくなるほか、これまで受給した失業手当の返還を命ぜられる場合があるので、絶対にやめましょう。
就業促進手当について
失業手当(失業保険)の受給者が受給日数を残して就職先を見つけた場合、就業促進手当を受給することができます。就業促進手当は、以下の3つがありますのでそれぞれについて確認しましょう。
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 就業手当
再就職手当
再就職手当とは、再就職をする前日までの失業手当の支給残日数が1/3以上であり、所定の要件を満たす方が受給することのできる手当です。
- 支給残日数が1/3以上の場合は支給残日数の60%の額
- 支給残日数が2/3以上の場合は支給残日数の70%の額
所定の要件とは以下の通り(全てを満たすこと)です。
- 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始したこと
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あること
- 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと
- 受給資格に係る離職理由により給付制限がある場合は、求職申込みをしてから待機期間満了後1ヶ月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと(事業開始に係る再就職手当を含む)
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
就業促進定着手当
就業促進定着手当とは、再就職手当を受給した方が引き続きその職場で6ヶ月以上雇用され、且つその職場で6ヶ月の内に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職日以前の賃金日額と比較して低下している場合に受給することができる手当です。
支給額=(離職前の賃金日額-再就職後の賃金日額)×再就職後の6ヶ月における賃金支払いの基礎となった日数
これには上限額が設定されており、以下の式で確認することができます。
就業促進定着手当の支給上限額=基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×30%(※)
就業手当
就業手当とは、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合(パート・アルバイトなど)に失業手当の支給残日数が1/3以上かつ45日以上あり、所定の要件に該当する場合に支給される手当です。
支給額=就業日×30%×基本手当日額
まとめ
いかがでしたか?今回は、仕事を辞めてから再就職するまでの間に給付を受けることができる失業手当(失業保険)について詳しく解説しました。
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参考
- 厚生労働省「基本手当について」
- 厚生労働省「特定受給資格者の範囲の概要」
- 厚生労働省「基本手当について(効果的・効率的な再就職支援の在り方)」
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和3年8月1日から~」
- 厚生労働省「受給資格の決定」
- 厚生労働省「雇用保険手続きの概要」
- 厚生労働省「就職促進手当」
- 厚生労働省「再就職手当」
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