【2022年10月から】パートの社会保険加入条件は?法改正の適用について徹底解説

社会保険とは

社会保険とは、健康保険、労災保健、雇用保険、介護保険、厚生年金などの総称で、その主対象者は会社に勤める方です。

健康保険 内容 病気や怪我をしたときに療養の給付が受けられる
対象者 ・勤務時間・日数が正社員の3/4以上の方
・勤務先従業員数が501名以上の場合、以下の全てにあてはまる方
  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が8.8万円以上
  3. 雇用期間が1年以上見込める
  4. 学生でない
労災保険 内容 業務又は通勤中に病気や怪我、死亡した場合保険給付を受けられる
対象者 全ての労働者
雇用保険 内容 失業したり働く事が難しくなったりした場合保険給付を受けられる
対象者 31日以上の雇用が見込まれ、週所定労働時間が20時間以上の方
介護保険 内容 介護サービスを受けるときに保険給付を受けられる
対象者 40歳以上65歳未満の健康保険加入者
厚生年金 内容 65歳を迎えると公的年金として一定の金額を受給できる
対象者 ・勤務時間・日数が正社員の3/4以上の方
・勤務先従業員数が501名以上の場合、以下の全てにあてはまる方
  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が8.8万円以上
  3. 雇用期間が1年以上見込める
  4. 学生でない

このように簡単に説明しましたが、詳しく知りたい方は各保険の紹介記事がございますので、確認してみてくださいね。
参考 健康保険についてekaigowith 参考 労災保険についてekaigowith 参考 雇用保険についてekaigowith 参考 介護保険についてekaigowith 参考 厚生年金についてekaigowith

2022年10月の法改正で社会保険の適用が拡大

2022年10月から、段階的に一部のパート・アルバイトの社会保険の加入が義務化されることになりました。なお、今回の改正で加入対象者が拡大するのは、健康保険と厚生年金です。

法改正後の社会保険の加入条件は?

では、今回の改正の対象となる企業と労働者について見ていきましょう。

対象企業

現在は従業員数501名以上の企業が対象となっていますが、段階的に対象企業が拡大していきます。2022年10月からは従業員数が101名以上の企業に、2024年10月からは従業員数51名以上の企業が対象となります。

従業員数とは、フルタイムで働いている方の数に加え、1週間の労働時間がフルタイムの3/4以上のパート・アルバイトを含んだ数のことを指しています。(現在の厚生年金保険の適用対象者数)

対象労働者

新たな加入対象者として、以下の条件全てにあてはまるパート・アルバイトが追加されることになりました。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2.  ※ここでいう所定労働時間とは契約上の時間のことで、残業時間は含まない。
     ※契約上週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、
      実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、
      その状態が今後も続くと見込まれる場合は、3ヶ月目から加入。

  3. 月額賃金が8.8万円以上
  4.  ※基本給及び諸手当を指し、残業代や賞与、通勤手当などは含まない。

  5. 雇用期間が2ヶ月以上見込める
  6. 学生ではない
  7.  ※休学中や夜間学生は加入対象

従業員数501名以上の企業も、変更点が1点あることに気が付きましたか?
現行は、雇用期間の部分が1年以上となっていますが、2022年10月以降2ヶ月以上に変更と改正されます。

社会保険に加入するメリット

パート・アルバイトの方が社会保険に加入した場合のメリットを見ていきましょう。

厚生年金加入者となり、老後に受給する年金額が増える可能性も

構成年金加入者となり、厚生年金の受給資格期間を満たすことが出来れば、老齢基礎年金だけでなく老齢厚生年金を受給することもできるため、65歳を迎えたときに受け取る年金が増える可能性が高くなります。

会社が保険料を半分負担してくれる

厚生年金保険料と健康保険料は、原則として労働者側と雇用者側が折半して支払うこととなっています。そのため、社会保険に加入することで、国民年金としてご自身で全額払い込みしていた保険料が実質半分の払い込みとなる場合もあります。

傷病手当金、出産手当金の支給

傷病による休業期間中に、給与の2/3相当が支給されたり、産休期間中に給与の2/3相当が支給されたりします。

社会保険に加入するデメリット

保険料が天引きされるため手取りが減る

給与から健康保険と厚生年金の保険料が天引きされるため、保障が充実する分、手取りとして受け取る金額が減ることになります。

社会保険に加入しない方法は?

月収8.8万円(年収106万円)未満にする

これまで社会保険に加入したくないという理由で年収を130万円未満に抑えていた方は、今後も引き続き加入したくない場合、年収を106万円未満に抑える必要があります。

週の所定労働時間を20時間未満にする

社会保険の加入条件の1つに、「週の所定労働時間が20時間以上」であることが挙げられます。そのため、雇用契約を結ぶ際に、1週間の労働時間が20時間を超えないように相談することが重要です。雇用契約の際に気を付けていても、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、今後もその状態が続くと思われる場合は、3ヶ月目から加入者となりますので注意が必要です。

パートやアルバイトを掛け持ちする

社会保険の加入条件は、1つの勤務先で該当する場合に限られるため収入を分散させることで条件に当てはまる可能性を下げることができます。

まとめ

いかがでしたか?今回は、義務化の適用範囲を段階的に拡大することになった社会保険の適用について紹介しました。

特に、パートやアルバイトの方はご自身の収入や勤務先の従業員数などを確認して、今後の働き方について考えてみるのも良いかもしれませんね。

(参考:厚生労働省”社会保険適用拡大ガイドブック”)