記事でわかること
年金制度の改正について
今回の年金制度の改正は、多くの人がこれまでよりも長い期間、多様な形で働く社会になることが見込まれる中、長期化する高齢期の経済基盤の充実を目的に行われることとなりました。
そして、2020年5月29日に、年金制度の機能強化のための国民年金法の一部を改正する法律が成立し、同年6月5日に交付されたのです。
改正の内容についてはこの後ご紹介しますが、改正は2022年10月からと、2024年10月からとで段階的に適用されます。
それでは改正内容について一つずつご紹介します。
厚生年金保険の適用範囲を拡大
パート・アルバイトの方は、勤務時間・勤務日数が正社員の3/4以上である場合に、厚生年金保険に加入する必要があります。また、一定の条件を満たす場合もその対象でした。
今回の改正では、この一定条件の内容が変更となり、より多くの方が対象になるように変更となっています。
それでは現行の条件と比較して内容を確認してみましょう。
現行 | 令和4年(2022年)10月~ | 令和6年(2024年)10月~ |
週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
月額賃金が8.8万円以上 | 変更なし | 変更なし |
雇用期間が1年以上見込める | 雇用期間が2ヶ月以上見込める | 変更なし |
学生でない | 変更なし | 変更なし |
勤め先の従業員数が501名以上 | 勤め先の従業員数が101名以上 | 勤め先の従業員数が51名以上 |
厚生年金保険の加入だけでなく、健康保険の加入条件も同様に変更になっています。
在職定時改定の導入
現在、老齢厚生年金の受給権を取得した後(65歳以降)に就労した場合は、退職時もしくは70歳到達時に、受給権取得後に厚生年金の被保険者であった期間を加えて老齢厚生年金の額を改定(増額)していましたが、2022年4月に施行される改正では、在職中であっても年金額の改定を毎年1回、10月分から行うように変更となりました。
これは、高齢者の就労者が増加している背景から、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図る為とされています。
在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度は、働いて賃金を受け取りながら年金を受給する制度のことで、60歳から64歳までの「低在老」と呼ばれるものと、65歳以上の「高在老」と呼ばれるものに分かれています。ただし、賃金の金額によっては、年金の支給が停止される仕組みとなっており、その金額は、低在老の場合は28万円/月、高在老の場合は47万円/月とされています。
2022年4月に施行される改正では、この低在老の年金支給停止額が28万円/月から47万円/月に引き上げとなり、高在老と同額になるよう変更されました。
これは、男性は2025年度まで、女性は2030年度まで続く年金の支給開始年齢の引き上げと、就労が与える影響が確認されているという点、制度を分かりやすくするといった観点から変更になるとされています。
受給開始時期の選択肢の拡大
公的年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、定年後に就労することが難しい場合や貯蓄から生活費等の捻出が難しい場合は、繰り上げ受給(60歳~64歳)することや、反対に就労して賃金で生活したり、貯蓄のみでの生活が可能な場合は、繰り下げ支給(65歳~70歳)することが可能です。
この場合、繰り上げ支給の場合受給できる年金額は減額(-0.5%/月、最大-30%)され、繰り下げ支給の場合受給できる年金額は増額(+0.7%/月、最大+42%)されます。
2022年4月に施行される改正では、繰り下げ受給の上限年齢が70歳から75歳までに引き上げられ、これに連動して、繰り下げ増額率の最大値が最大+84%に増えることとなりました。また、繰り上げ受給の減額率は-0.4%/月、最大-24%に見直されました。
高齢者の就労数増加を踏まえ、より柔軟で使いやすいものとするために見直されたとされています。
確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
公的年金の受給開始時期の選択肢が拡大されたことに伴い、2022年4月より企業型確定拠出年金(DC)と個人型確定拠出年金(ideco)も繰り下げ受給の上限年齢を70歳から75歳に引き上げることが決まっています。
また、2022年5月からは企業型確定拠出年金(DC)の場合は厚生年金被保険者であれば、加入可能上限年齢を65歳から70歳未満に引き上げ、個人型確定拠出年金(ideco)の場合は国民年金被保険者であれば、加入可能上限年齢を60歳未満から「撤廃」とすることとなった。
その他の改正事項
これまで紹介した改正内容の他、施行時期別にみなさんに関わりがありそうな内容をピックアップしました。
【2022年4月】
- 国民年金手帳の交付が廃止され、基礎年金番号通知書の送付に切り替わる
【2022年5月】
- 確定給付年金(DB)からidecoへの年金資産の遺憾と、加入者の退所等に伴う企業型確定拠出年金(DC)から通算企業年金への年金資産の移換を可能とする
- 外国籍人材が帰国する際には、公的年金と同様、企業型確定拠出年金(DC)の脱退一時金が受給可能となる
【2022年10月】
- 企業型確定拠出年金(DC)加入者が、マッチング拠出かideco加入かを加入者毎に選択できるようになる
- 企業型確定拠出年金(DC)加入者は、全体の拠出限度額から事業主掛金を控除した残余の範囲内でidecoに加入できるようになる
まとめ
いかがでしたか?今回は、年金制度改正法についてご紹介しました。
年金を受給できるのは先のことだから…と考えずにご自身の今後に関わる事ですので、今の内からしっかり理しておくと良いかもしれませんね。
参考
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました厚生労働省
参考
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要厚生労働省
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