2022年10月から始まった介護職員等ベースアップ等支援加算とは?

2022年10月の介護報酬改定により、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されました。これは介護職員等の処遇改善を目的とし、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるという措置です。今回は、介護職員等ベースアップ等支援加算の特徴や条件について厚生労働省の資料をもとに解説していきます。

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

介護職員等ベースアップ等支援加算とは、介護職員等の処遇改善を図るための加算制度です。「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として、令和4年2月に始まった「介護職員処遇改善支援補助金」をベースとしており、2022年10月の介護報酬改定により創設されました。介護職員1人あたりの収入を3%程度(月額9,000円程度)引き上げるというのが主な内容です。

介護従事者の賃金改善は10年以上前から取り組まれてきましたが、介護職員等ベースアップ等支援加算は従来の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」にプラスされる形で実施されます。


引用:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定について

介護職員等ベースアップ等支援加算の対象となる職種

介護職員等ベースアップ等支援加算の対象となる職種は基本的には介護職員に限定されていますが、その他の職員についても各事業所の判断により柔軟な運用が認められています。そのため事業所によってはリハビリ職や事務職なども対象となることがあります。

介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率

介護職員等ベースアップ等支援加算の加算額は「介護職員処遇改善加算」や「介護職員等特定処遇改善加算」と同様に、介護サービスの種類に応じて一定の加算率を介護報酬に乗じる形式で算出されます。

介護職員等ベースアップ等支援加算のサービス別加算率は以下の通りとなっていますのでご確認ください。

引用:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定について

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件

介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには、以下の要件を満たすことが求められます。

  • 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
  • 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ 等(※)に使用すること
    ※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

参考:厚生労働省「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護職員処遇改善加算のおさらい

介護職員の処遇改善については、これまでも継続的に取り組みが行われてきました。その代表的なものが「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」で、これらはいずれも算定要件を満たした介護施設や事業所に対して報酬という形で支払われています。

介護職員処遇改善加算は介護職全般を対象としており、介護施設や事業所がキャリアパス要件や職場環境要件を満たすことで、それ応じた加算が介護報酬に上乗せされるという仕組みとなっています。介護職員の定着率向上や人材確保を目的として、2011年まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を引き継ぐ形で、2012年から運用が始まりました。

そして、介護職員処遇改善加算に上乗せする形として2019年より運用開始となったのが介護職員等特定処遇改善加算です。介護の現場では以前から離職率の高さや人手不足が大きな問題となっていました。そこで経験や技能のある介護職員の離職を防ぐために、「勤続10年以上の介護福祉士の収入を月額8万円アップ」という基本指針の介護職員等特定処遇改善加算が導入されました。2021年には介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールが緩和され、一般の介護職員やその他職員にも加算が配分されやすくなりました。

なお、介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算で支給された加算分を職員に支給する際、毎月の給与額に上乗せしても、全額を賞与で支給しても、全額一時金で支給しても良いとされています。介護職員等ベースアップ等支援加算ではあくまでも月次給与への還元が重視されているため、そういった意味でも異なる方針の加算制度と言えます。

介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算についてはこちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
介護職の給与欄によく見る「処遇改善」とは?詳しく解説!(2023年1月時点最新版)

介護職員等ベースアップ等支援加算の申請方法

介護職員等ベースアップ等支援加算を取得するには、都道府県に賃金改善の見込み額(対象職員全体の額)や実施期間などを記載した計画書を提出する必要があります。申請後、都道府県から報酬による支払が行われます。

介護職員等ベースアップ等支援加算を取得した後は、計画の実施報告書の提出も必要です。提出期限は各年度の処遇改善に関係する加算の支払いがあった月の翌々月の末日までです。


引用:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定について

申請書式の取得や提出方法などの詳細は、各都道府県や市区町村のホームページをご確認ください。

参考:東京都福祉保健局「令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
参考:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定について

まとめ

介護職員等ベースアップ等支援加算は、これまでの介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算にプラスして報酬が支払われる新しい加算制度です。取得することにより介護職員の賃金が引き上げられ、離職率防止やキャリアアップ、そして介護サービスの向上につながるでしょう。

なお、介護報酬に関わる制度は今後もアップデートされていくことが予想されます。介護事業所としてより良い組織づくりを目指すために、厚生労働省や各都道府県からの情報には常に意識を向けておきましょう。